○滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例
平成19年12月27日
滋賀県条例第58号
滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。
滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項および第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員を除く。以下同じ。)の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が3年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2 前項の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日および末日ならびに当該期間中の大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)または国際貢献活動(同条第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、3年以内の期間とする。
(大学等教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科および同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があり、かつ、学校教育法第104条第7項第2号の規定により大学または大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置くもの(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(4) その他自己啓発等休業により履修することが適当であると任命権者が認める課程を置く教育施設
(外国における奉仕活動)
第5条 法第26条の5第1項の条例で定める外国における奉仕活動は、次に掲げる外国における奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) その他国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第6条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、もしくはその授業を頻繁に欠席していることまたはその者が参加している外国における奉仕活動の全部もしくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、またはその授業を欠席していること、その者が参加している外国における奉仕活動の全部または一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修または国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 前項の申請は、延長をしようとする期間の末日および期間の延長の理由を明らかにしてしなければならない。
3 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。
4 第2条第1項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(報告)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修または国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修または国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、もしくはその授業を欠席している場合またはその参加している外国における奉仕活動の全部もしくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修または国際貢献活動に支障が生じている場合
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を、当該職員の申請に係る大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が職員としての職務に特に有用であると認められる場合にあっては100分の100以下、それ以外の場合にあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第10条 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第6条の4第1項および第7条第4項(滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)第2条において例による場合を含む。)の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、滋賀県職員退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての滋賀県職員退職手当条例第7条第4項(滋賀県学校職員退職手当支給条例第2条において例による場合を含む。)の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他任命権者が定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
(人事委員会規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(滋賀県職員定数条例の一部改正)
3 滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正)
4 滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の滋賀県職員の分限に関する条例第2条第1項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により休職にされている職員に係る休職の理由および効果については、前項の規定による改正後の滋賀県職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
6 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
7 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部改正)
8 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部改正)
9 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例(昭和29年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年条例第14号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科および旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。