○滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成15年3月20日

滋賀県条例第9号

滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項および第6条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第2条第1号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務(法第2条第2号に規定する研究業務をいう。以下同じ。)に従事する職員について、任期を定めた採用ならびに任期を定めて採用された職員の給与の特例および裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例121号・28年23号〕)

(適用除外となる職員)

第2条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 公設試験研究機関の長の職

(2) 公設試験研究機関の長を助け、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職

(3) 公設試験研究機関に置かれる場、支所等の長の職

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員(前条に規定する職員および非常勤職員を除く。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、前条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)の任期が3年に満たない場合(法第4条第3項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から3年、第2号任期付研究員のうち同項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第5条 第1号任期付研究員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)である第1号任期付研究員(以下「第1号任期付企業研究員」という。)を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

402,000

2

461,000

3

522,000

4

603,000

5

701,000

6

800,000

2 第2号任期付研究員(企業職員である第2号任期付研究員(以下「第2号任期付企業研究員」という。)を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

336,000

2

371,000

3

398,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員および第2号任期付研究員の号給を、その者が従事する研究業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。この場合において、当該第1号任期付研究員および第2号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)であるときの給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項および前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該相当する額に算出率を乗じて得た額)とすることができる。

5 任命権者は、第1号任期付研究員または第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

6 第3項の規定による号給の決定、第4項の規定による給料月額の決定および前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例70号・16年54号・17年121号・124号・18年17号・19年61号・73号・21年85号・22年38号・23年45号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和元年28号・4年49号・5年46号〕)

(給与条例の適用除外等)

第6条 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第5条第8条から第10条の2まで、第10条の5第21条および第22条の2の規定は、第1号任期付研究員および第2号任期付研究員には、適用しない。

2 第1号任期付研究員および第2号任期付研究員に対する給与条例第19条の2第1項第20条第2項および第23条の2第1項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員および滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(第23条の2第1項において「管理職員等」という。)が」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、給与条例第23条の2第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。

(一部改正〔平成15年条例70号・17年124号・18年17号・19年73号・21年85号・22年38号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・28号・2年51号・4年12号・49号・5年46号〕)

(病院事業職員給与条例の適用除外等)

第7条 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。次項において「病院事業職員給与条例」という。)第4条から第7条まで、第9条および第19条の規定は、第1号任期付企業研究員および第2号任期付企業研究員には、適用しない。

2 第1号任期付企業研究員および第2号任期付企業研究員に対する病院事業職員給与条例第3条第2項第17条および第23条第1項の規定の適用については、病院事業職員給与条例第3条第2項中「職務の級および当該職務の級ごとの号給」とあるのは「号給」と、病院事業職員給与条例第17条中「管理職員が」とあるのは「管理職員および滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(第23条第1項において「管理職員等」という。)が」と、病院事業職員給与条例第23条第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。

3 任命権者は、第1号任期付企業研究員または第2号任期付企業研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、任命権者が別に定めるところにより、任期付研究員業績手当を支給することができる。

(追加〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成18年条例17号・29年46号〕)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第8条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、職員勤務時間条例または警察職員勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について職員勤務時間条例第3条第2項または警察職員勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康および福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 職員勤務時間条例第3条第2項第4条第5条第8条の2および第9条第2項ならびに警察職員勤務時間条例第3条第2項第4条第5条第8条の2および第9条第2項の規定は、第2項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(一部改正〔平成16年条例7号・17年121号・19年61号・21年33号・22年5号〕)

(人事委員会規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例121号〕)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年条例50号〕)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(追加〔平成21年条例50号〕)

3 当分の間、第5条第1項および第2項の給料表に掲げる各号給の給料月額は、これらの給料表に掲げる各号給の給料月額(以下「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する第1号任期付研究員および第2号任期付研究員 100分の101.266

(2) 給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条の3第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する第1号任期付研究員および第2号任期付研究員 100分の101.4152

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

(平成15年条例第70号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号および第2号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1)から(3)まで 

(4) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例または第7条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第124号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定ならびに次項および付則第5項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。

2 付則第5項の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(特別の事情による給料月額の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた給料月額の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の任期付研究員条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 任期付研究員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員に対して平成17年12月に支給する期末手当の額は、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条および改正前の任期付研究員条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(同月1日において任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額を受けている職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)を基礎として、滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定の例により同日を基準日として算定した場合の期末手当の額に相当する額とする。

(期末手当の内払)

6 前項の規定を適用する場合においては、滋賀県職員等の給与に関する条例および改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別の事情による給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた給料月額の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の任期付研究員条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き任期付研究員条例第5条第1項および第2項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第85号)の施行の日において同条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その号給が1号給であるものにあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額、その号給が2号給から6号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年条例85号・22年38号・23年45号〕)

5 前項の規定による給料を支給される職員に関する滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条第5項および任期付研究員条例第5条第5項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号)付則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第33号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当を改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第2項の規定による読替え前の新条例第6条第2項の規定による読替え後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条第2項の規定により算定することとした場合における同項に規定する割合と新条例付則第2項の規定による読替え後の新条例第6条第2項の規定による読替え後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第2項の規定により期末手当を支給する際に現に用いられる同項に規定する割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、この条例の施行後、人事委員会により行われる平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(特別の事情による給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日の前日において滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第5号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(特別の事情による給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日の前日において滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第45号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第82号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第2号アおよび第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)

13 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の7.5

100分の7.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の4

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

15 次項から付則第20項までにおいて、「旧寒冷地等在勤等職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(1) 第2条の規定による改正前の給与条例(以下「平成27年旧給与条例」という。)第22条第1項第1号に規定する区域(次号において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

(2) 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において平成27年旧給与条例第22条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例の廃止)

5 平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第69号)は、廃止する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第71号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項もしくは第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合または新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)および滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項(新給与条例第37条第2項において読み替えて準用する場合または滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第6項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項(給与条例第40条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項もしくは第7項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)もしくは第40条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5

(令和4年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第7条の規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成15年3月20日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年11月29日 条例第70号
平成16年3月29日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第54号
平成17年12月27日 条例第121号
平成17年12月27日 条例第124号
平成18年3月30日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年12月27日 条例第61号
平成19年12月27日 条例第73号
平成21年3月30日 条例第33号
平成21年5月30日 条例第50号
平成21年11月30日 条例第85号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第45号
平成26年12月26日 条例第82号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第23号
平成28年12月28日 条例第71号
平成29年12月28日 条例第46号
平成30年12月28日 条例第47号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年11月27日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年12月28日 条例第49号
令和5年12月28日 条例第46号