○新駅問題対策・特定プロジェクト推進室設置規程
平成18年9月1日
滋賀県訓令第63号
〔新幹線新駅問題対策室設置規程〕を次のように定める。
新駅問題対策・特定プロジェクト推進室設置規程
(題名改正〔平成20年訓令33号・23年24号・令和5年12号〕)
(設置)
第1条 新幹線新駅問題に係る支援および対策、地域整備のための特定プロジェクトの推進および調整等に関する事務を処理するため、総合企画部に新駅問題対策・特定プロジェクト推進室(以下「対策室」という。)を設置する。
(全部改正〔平成23年訓令24号〕、一部改正〔平成31年訓令21号・令和5年12号〕)
(所掌事務)
第2条 対策室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新幹線新駅問題に係る支援および対策に関する企画および調整に関すること。
(2) 地域整備のためのプロジェクトのうち、特に命ぜられた事業の推進および調整に関すること。
(一部改正〔平成20年訓令33号・23年24号・27年19号〕)
(職の設置)
第3条 対策室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、対策室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「対策室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(全部改正〔平成25年訓令14号〕)
(事務決裁)
第4条 対策室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 対策室の庶務は、総合企画部企画調整課において処理する。
(一部改正〔平成20年訓令33号・23年24号・31年21号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
2 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第33号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第24号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第21号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第14号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第21号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に新駅問題・特定プロジェクト対策室の副主幹または主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ新駅問題対策・特定プロジェクト推進室の副主幹または主査を命ぜられたものとする。