○滋賀県行政機関設置条例
平成21年1月23日
滋賀県条例第1号
滋賀県行政機関設置条例をここに公布する。
滋賀県行政機関設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項および第2項の規定に基づき、行政機関(警察署を除く。以下同じ。)の設置ならびに名称、位置および所管区域について定めることを目的とする。
(消費生活センター)
第2条 消費生活に関する事務を分掌させるため、消費生活センターを設置する。
2 消費生活センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県消費生活センター | 彦根市 | 県内の全域 |
3 滋賀県消費生活センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第1項の規定に基づく消費生活センターとする。
(追加〔平成23年条例15号〕)
(県税事務所)
第3条 県税の賦課徴収等に関する事務を分掌させるため、県税事務所を設置する。
2 県税事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県西部県税事務所 | 大津市 | 大津市および高島市 |
滋賀県南部県税事務所 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県中部県税事務所 | 東近江市 | 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市および蒲生郡 |
滋賀県東北部県税事務所 | 長浜市 | 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡および犬上郡 |
(一部改正〔平成21年条例68号・23年15号・24年14号〕)
(自動車税事務所)
第4条 前条の規定にかかわらず、自動車税の賦課徴収等に関する事務を分掌させるため、自動車税事務所を設置する。
2 自動車税事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県自動車税事務所 | 守山市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成23年条例15号・24年14号・28年52号・令和元年5号〕)
(環境事務所)
第5条 環境保全に関する事務を分掌させるため、環境事務所を設置する。
2 環境事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県南部環境事務所 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県甲賀環境事務所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県東近江環境事務所 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市および蒲生郡 |
滋賀県湖東環境事務所 | 彦根市 | 彦根市、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県湖北環境事務所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
滋賀県高島環境事務所 | 高島市 | 高島市 |
(追加〔平成24年条例14号〕)
(森林整備事務所)
第6条 森林および林業に関する事務を分掌させるため、森林整備事務所を設置する。
2 森林整備事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県西部・南部森林整備事務所 | 大津市 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市および高島市 |
滋賀県甲賀森林整備事務所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県中部森林整備事務所 | 東近江市 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、蒲生郡、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県湖北森林整備事務所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
(一部改正〔平成21年条例31号・68号〕)
(健康福祉事務所)
第7条 保健および福祉に関する事務を分掌させるため、健康福祉事務所を設置する。
2 健康福祉事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県南部健康福祉事務所 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県甲賀健康福祉事務所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県東近江健康福祉事務所 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市および蒲生郡 |
滋賀県湖東健康福祉事務所 | 彦根市 | 彦根市、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県湖北健康福祉事務所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
滋賀県高島健康福祉事務所 | 高島市 | 高島市 |
(一部改正〔平成21年条例31号・68号〕)
(保健所)
第8条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
2 保健所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県草津保健所 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県甲賀保健所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県東近江保健所 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市および蒲生郡 |
滋賀県彦根保健所 | 彦根市 | 彦根市、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県長浜保健所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
滋賀県高島保健所 | 高島市 | 高島市 |
(一部改正〔平成21年条例31号・68号〕)
(精神保健福祉センター)
第9条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の規定に基づき、精神保健福祉センターを設置する。
2 精神保健福祉センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県立精神保健福祉センター | 草津市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(食肉衛生検査所)
第10条 と畜検査および食鳥検査に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検査所を設置する。
2 食肉衛生検査所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県食肉衛生検査所 | 近江八幡市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(動物保護管理センター)
第11条 動物の保護および管理に関する事務を分掌させるため、動物保護管理センターを設置する。
2 動物保護管理センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県動物保護管理センター | 湖南市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(子ども家庭相談センター)
第12条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、子ども家庭相談センターを設置する。
2 子ども家庭相談センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県中央子ども家庭相談センター | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県彦根子ども家庭相談センター | 彦根市 | 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター | 大津市 | 大津市および高島市 |
滋賀県日野子ども家庭相談センター | 蒲生郡日野町 | 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市および蒲生郡 |
3 子ども家庭相談センターのうち、滋賀県中央子ども家庭相談センターおよび滋賀県彦根子ども家庭相談センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項の規定に基づく女性相談支援センターとする。この場合において、これらの子ども家庭相談センターの同条第3項各号に掲げる業務に係る所管区域は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
滋賀県中央子ども家庭相談センター | 大津市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市および高島市 |
滋賀県彦根子ども家庭相談センター | 彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、蒲生郡、愛知郡および犬上郡 |
4 県内における困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する施設の業務は、滋賀県中央子ども家庭相談センターが行うものとする。
(一部改正〔平成21年条例31号・68号・28年27号・31年10号・令和6年7号〕)
(計量検定所)
第13条 計量法(平成4年法律第51号)に定める計量に関する事務を分掌させるため、計量検定所を設置する。
2 計量検定所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県計量検定所 | 草津市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(農業農村振興事務所)
第14条 農業、農村振興等に関する事務を分掌させるため、農業農村振興事務所を設置する。
2 農業農村振興事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県大津・南部農業農村振興事務所 | 草津市 | 大津市、草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県甲賀農業農村振興事務所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県東近江農業農村振興事務所 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市および蒲生郡 |
滋賀県湖東農業農村振興事務所 | 彦根市 | 彦根市、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県湖北農業農村振興事務所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
滋賀県高島農業農村振興事務所 | 高島市 | 高島市 |
(一部改正〔平成21年条例31号・68号〕)
(病害虫防除所)
第15条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定に基づき、病害虫防除所を設置する。
2 病害虫防除所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県病害虫防除所 | 近江八幡市安土町 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号・69号〕)
(家畜保健衛生所)
第16条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第1項の規定に基づき、家畜保健衛生所を設置する。
2 家畜保健衛生所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県家畜保健衛生所 | 近江八幡市 | 県内の全域 |
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(土木事務所)
第17条 土木ならびに防災および危機管理に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。
2 土木事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
滋賀県大津土木事務所 | 大津市 | 大津市 |
滋賀県南部土木事務所 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市および野洲市 |
滋賀県甲賀土木事務所 | 甲賀市 | 甲賀市および湖南市 |
滋賀県東近江土木事務所 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市(宇曽川の区域を除く。)および蒲生郡 |
滋賀県湖東土木事務所 | 彦根市 | 彦根市、東近江市(宇曽川の区域に限る。)、愛知郡および犬上郡 |
滋賀県長浜土木事務所 | 長浜市 | 長浜市および米原市 |
滋賀県高島土木事務所 | 高島市 | 高島市 |
(一部改正〔平成21年条例31号・68号・23年15号・24年14号〕)
(特定事項の分掌)
第18条 知事は、必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、この条例に規定する行政機関に、規則で特定の事務に係る所管区域を定めることができる。
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
(支所)
第19条 知事は、必要があると認めるときは、この条例に規定する行政機関に、その事務を分掌させるため、支所を置くことができる。
2 前項の支所の名称、位置および所管区域は、規則で定める。
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(滋賀県振興局等設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県振興局等設置条例(平成13年滋賀県条例第4号)
(2) 滋賀県大津県税事務所設置条例(昭和53年滋賀県条例第6号)
(3) 滋賀県自動車税事務所設置条例(昭和46年滋賀県条例第14号)
(4) 滋賀県子ども家庭相談センター設置条例(平成12年滋賀県条例第46号)
(5) 滋賀県保健所の名称、位置および管轄区域に関する条例(昭和44年滋賀県条例第17号)
(6) 滋賀県立精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第110号)
(7) 滋賀県動物保護管理センター設置条例(昭和62年滋賀県条例第2号)
(8) 滋賀県食肉衛生検査所設置条例(昭和52年滋賀県条例第17号)
(9) 滋賀県計量検定所設置条例(平成5年滋賀県条例第31号)
(10) 滋賀県家畜保健衛生所条例(昭和25年滋賀県条例第60号)
(11) 滋賀県大津林業事務所設置条例(昭和44年滋賀県条例第23号)
(12) 滋賀県大津土木事務所設置条例(昭和34年滋賀県条例第43号)
(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関する条例の一部改正)
4 滋賀県病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関する条例(昭和60年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県屋外広告物条例の一部改正)
5 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成21年条例第31号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 滋賀県立消費生活センターの設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第17号)は、廃止する。
付則(平成21年条例第68号抄)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第69号抄)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成21年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第14号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年条例第27号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際法令の規定により滋賀県中央子ども家庭相談センターの長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては滋賀県大津・高島子ども家庭相談センターの長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、滋賀県大津・高島子ども家庭相談センターの長がした処分その他の行為または滋賀県大津・高島子ども家庭相談センターの長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成28年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第3項から第5項までおよび第8項から第14項までの規定 令和元年10月1日
(一部改正〔平成29年条例8号・令和元年5号〕)
付則(平成29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第7号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際法令の規定により滋賀県中央子ども家庭相談センターもしくは滋賀県彦根子ども家庭相談センターの長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により滋賀県中央子ども家庭相談センターもしくは滋賀県彦根子ども家庭相談センターの長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては滋賀県日野子ども家庭相談センターの長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、滋賀県日野子ども家庭相談センターの長がした処分その他の行為または滋賀県日野子ども家庭相談センターの長に対してなされた申請その他の行為とみなす。