○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会議員章規程の経過措置等に関する規程
昭和35年10月10日
滋賀県議会告示第1号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会議員章規程の経過措置等に関する規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会議員章規程の経過措置等に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示施行の際現に存在する滋賀県議会議員章規程(以下「告示」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この告示の定めるところによる。
(告示の書式)
第2条 告示の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。
付則
この告示は、昭和36年1月1日から施行する。