○滋賀県議会議員章規程
昭和34年4月6日
滋賀県議会告示第1号
滋賀県議会議員章規程を次のように定める。
滋賀県議会議員章規程
第1条 滋賀県議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表示するため、別記規格による議員章をはい用するものとする。
第2条 議員章は、服装のいかんを問わず、左胸上部にはい用するものとする。
第3条 議員章は、他人に貸与し、または譲渡することができない。
第4条 議員章を亡失し、またはき損したときは、直ちに議長にその旨を届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合は、実費を弁償しなければならない。
付則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和34年4月23日に行われる一般選挙に当選した議員から適用する。
2 滋賀県議会議員章規程(昭和30年滋賀県議会告示第1号)は、廃止する。
付則(昭和38年議会告示第1号)
この告示は、昭和38年4月29日から施行する。
付則(平成15年議会告示第1号)
この告示は、平成15年2月17日から施行する。
別記規格
(一部改正〔平成15年議会告示1号〕)
(1) 型式および付属
金属部部分金色
勲章略章型
モール部分紺色
裏面 滋賀県議会議員章の文字および番号を刻印する。
付属として絹編み紺色引環付防止紐をつける。
(2) 寸法 直径18ミリメートル 枠部高さ4.5ミリメートル