○滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例に基づき議員が議案を調査するために必要な日として議長が定める日
平成26年3月31日
滋賀県議会告示第1号
滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例に基づき議員が議案を調査するために必要な日として議長が定める日
滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)第5条第5項第2号に基づき、議員が議案を調査するために必要な日として議長が定める日は、定例会議、招集会議および臨時会議の期間中の休会日ならびに臨時会の会期中の休会日(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)とする。