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衆議院小選挙区選出議員の選挙区(区割り)の改定について

滋賀県の衆議院小選挙区の数が4から3になります

公職選挙法の一部を改正する法律(衆議院小選挙区の区割り改定法)が令和4年11月28日に公布されました。

この法律の施行の日(令和4年12月28日)以後、滋賀県の衆議院小選挙区の区割りが以下のとおり改定されます。

なお、この法律による区割り改定は、施行の日以後、初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。

(この総選挙以前に行われる補欠選挙は、従来の選挙区によって行われます。)

区割りの改定内容

滋賀県の区割り図(新旧)
滋賀県各小選挙区の市町(新旧)

区割り改定法の概要

法改正の詳細な内容等については、以下の総務省ホームページを御覧ください。

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電話番号:077-528-3239
FAX番号:077-528-4820
メールアドレス:[email protected]
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