ページID:15827
更新日:2022年6月15日
ここから本文です。
信号機について
信号機の設置基準について

いらない!こんな信号機!
滋賀県警では、交通環境の変化等によって交通量が減ったり、利用頻度が低下するなど、「信号機設置の指針」が示す基準に該当しなくなった信号機について、一時停止規制など他の交通安全対策での代替が可能かを考慮した上で、信号機の撤去を行っています。
これは時間の経過とともに交通環境が変わり
- 交通量が少なく信号無視が多い
- 無駄な待ち時間がある
- 横断歩行者の利用が減少した
など、信号機が設置された時の「交通の安全と円滑」を確保するという目的が果たされていない信号機をなくすためです。





信号機に関するご意見・ご要望
信号機についてご意見、ご要望を信号機BOX(信号機意見箱)までお寄せください。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231