現在の位置 滋賀県 警察の広場 > 運転免許のご案内 > 国外運転免許証、外国免許の切替 > 日本国内で運転することができる国際運転免許証について

ページID:22000

更新日:2026年4月28日

ここから本文です。

日本国内で運転することができる国際運転免許証について

日本国内で運転することができる国際運転免許証は、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき発給された国際運転免許証です。

国際運転免許証で運転できる期間や、各発給国・地域の国際運転免許証の様式は、

警察庁ホームページ「外国の運転免許をお持ちの方」

に掲載されていますので、ご確認ください。

お問合せ先

警察本部 交通部 運転免許課

電話番号:077-585-1255

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?