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更新日:2026年3月23日
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児童虐待防止
警察の取組
滋賀県警察では、
- 児童の安全の確認と安全確保を最優先とした対応の徹底
- 児童の早期保護に向けた関係機関との連携
- 情報の集約と組織としての的確な対応
等の取組を強化しています。
児童虐待とは
児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で児童を現に監護する者)が監護する児童(18歳に満たない者)に対して行う次のような行為をいいます。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
例えば、
- 首を絞める、殴る、蹴るなどの暴力を振るう
- タバコの火を押しつける
- 投げ落とす、逆さ吊りにする
- 熱湯をかける、溺れさせる
- 冬戸外に閉め出す
など

性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
例えば、
- 児童に対し淫行をする
- 児童ポルノの被写体にする
- 性的暴力、性的行為を強要・教唆する
- 性器や性交を見せる
- 性器を触る、触らせる
など
怠慢又は拒否(ネグレクト)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待および心理的虐待と同様の行為の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。
例えば、
- 乳幼児を家に残したまま長時間外出する
- 乳幼児を車の中に長時間放置する
- 適切な食事を与えない
- 病気になっても医者に診せない
- 衣服や室内を長期間不衛生なままにする
- 着衣を長期間着替えないなど、ひどく不潔なままにする
- 児童が学校に登校する意思があっても登校させない
など

心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例えば、
- 暴力的な言動により児童を脅す
- 他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な態度を示す
- 児童を無視したり、拒絶的な態度を示す
- 「生まなければよかった」などと児童の心を傷つけるような言動を繰り返す
- 児童の面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を振るう、暴言を吐く
など

体罰は法律で禁止されています
児童虐待の防止等に関する法律などにより、体罰は加えることができない、と法定化されています。
「体罰」とは、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)をいいます。
例えば、
- 言葉で何度も注意したが言うことを聞かないので、頬を叩いた
- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
- 宿題をしなかったので、食事を与えなかった
- いたずらをしたので、長時間正座させた
- 他人のものを取ったので、尻を叩いた
などがあります。
「しつけ」と称する暴力を含め体罰等が繰り返されると、子どもの心身の成長・発達に様々な悪影響が生じる可能性があります。
「しつけ」とは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
よって、体罰でおさえつけるしつけは目的に合うものではなく、許されません。

虐待を受けたと思われる児童を発見したら
「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所等に通告しなければならないことになっています。
児童相談所全国共通3桁ダイヤル189(いちはやく)番

緊急の場合は、110番通報をお願いします。
児童虐待の早期発見、防止にご協力をお願いします。
お問合せ先
警察本部 生活安全部 県民保護対策課
電話番号:077-522-1231