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更新日:2026年5月15日
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風俗営業関係
風俗営業を営まれる方へ
平成26年10月17日付けで風営適正化法の従業者名簿に関する規定が変わりました
風営適正化法の規制を受ける営業については、営業所又は事務所ごとに従業者名簿を作成することが義務付けられていますが、従前は必須記載事項とされていた「本籍」又は「国籍」の記載が、必須事項から外されました。
今後、従業者名簿の必須記載事項は、従業者の
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 採用年月日
- 従事する業務の内容
- 退職した場合には退職年月日
となります。
風営法の一部を改正する法律の概要(令和7年6月28日施行)
お問合せ先
警察本部 生活安全部 生活安全企画課
電話番号:077-522-1231