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更新日:2026年9月7日
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長期収載品の選定療養費について
長期収載品の選定療養費について
診療報酬の改定により、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方を希望される場合は選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
対象となる方
- 院内処方(入院患者や退院時処方を除く)
- 院外処方
対象となる医薬品(長期収載品)について
- 後発医薬品が発売され、5年を経過した先発医薬品
- 後発医薬品が発売され、5年を経過していなくても後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
選定療養費の対象とならない場合
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
自己負担について
長期収載品と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1(※課税対象)
詳しくはこちらをご確認ください
厚生労働省ホームページ
後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html」」
お問い合わせ
総合病院 こども医療センター
電話番号:077-582-5031


