【令和5年度の申請受付は終了しました】
新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、文化芸術活動の再開・継続を後押しするため、自主的な基本的感染対策を行って文化芸術活動をされる方に対し、施設使用料の1/4を支援します。
※本番の20日前までに申請(事前申請)が必要になりますのでご注意ください!
※ただし令和5年4月1日(土)から7月31日(月)に実施した公演等については、令和5年7月31日 (月)までの間は、事後申請が可能です。
※申請前に申請要項を必ずご確認ください。
「申請要項」とは、本補助金について詳しく説明しているものです。対象者、対象施設、対象となる公演等、対象経費、補助額などに加え、申請・報告にあたっての注意点、補助金交付までの流れなどを記載していますので、必ず内容をご確認いただき、申請・報告をしてください。
「交付要綱」とは根本となる重要な事柄をまとめたものです。申請要項と併せて必ず内容のご確認をお願いします。
次のいずれかに該当する者
1 県内の施設で文化芸術活動を実施する個人または団体
2 県外(国内に限る)のギャラリーで個展・団体展を行う、住所または活動の拠点が滋賀県内にある個人または団体
※自主的な基本的感染対策を行っていることを、「感染対策チェックリスト」で確認します。
次のいずれかに該当する施設とします。
1 県内の公共施設(公民館等を含む)
2 「対象施設一覧」に記載のある施設(県外ギャラリーを含む)
3 「施設確認書」を提出し、承認された施設
※公演等を実施する施設が一覧にない場合、または地域内で実施する祭り等の伝統行事で使用する施設については、メールにてご相談ください。
次の両方に該当する活動(文化芸術基本法第8条から第12条に列挙された分野の活動)
1 令和5年4月1日(土)から令和5年9月30日(土)までに有観客で行う公演等
2 業界から提供される情報に基づき、自主的な基本的感染対策を行う公演等
※動画配信のみやチャリティーなどの公演等は対象外となります。
施設使用料(楽屋、控室、空調使用料を含む)の1/4(1,000円未満切捨て)
※付帯設備使用料等は対象外です。
1 本番の公演等に使用する施設使用料
2 本番の公演等に加えて、本番当日とその前日、前々日に本番と同一施設内で行うリハーサル等の準備行為に使用する施設使用料
★必ず申請要項のP4~をご覧ください。詳細を記載しています。
令和5年6月19日(月)~令和5年9月10日(日)【消印有効・電子メール必着】
※本番の20日前までに申請(事前申請)が必要です。
※ただし、令和5年4月1日(土)から7月31日(月)に実施した公演等については、令和5年7月31日(月)までは、事後申請が可能です。
申請に必要な書類については、申請要項のP6~7に記載しておりますので、必ず確認してください。
申請後、交付決定された申請者(団体)は、原則、本番終了日の翌日から10日以内に必要な資料を提出してください。
実績報告に必要な資料についても、申請要項のP6に記載しておりますので、必ず確認してください。
実績報告に必要な書類
本番終了の翌日から10日以内に提出してください。
※ただし申請時点で本番が実施済みの公演等については、提出の必要はありません。
課税事業者の方は以下の様式をご利用ください。
お手元に以下の書類をご用意の上、上記の書類と一緒に提出してください。
・料金を支払ったことが分かる書類(領収書 等)の写し
・施設使用料の金額内訳が確認できる書類(明細つき請求書等)の写し
・活動内容が分かる資料(当日のプログラム、チラシ、パンフレット等も可)
提出前にご確認を!!
申請に必要な書類が全てそろっているか、(別紙6)実績報告チェックシートでご確認をお願いします。
※申請は郵送またはメールで受け付けます。FAXによる受付は行っておりません。
【郵送】
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課
※「文化芸術活動継続支援事業申請書在中」と朱書きの上、「簡易書留」で提出して下さい。
【メール】
Email:[email protected]
※ 表題(タイトル)に「文化芸術活動継続支援事業の申請書の提出」と記入してください。
申請に係る添付書類または写しに関しては、電子データで提出してください。
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(月曜日~金曜日)
(祝日、夏季集中休暇(8月中旬)を除く)
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課
電話番号:077-528-3344
メールアドレス:[email protected]