旧RD最終処分場に起因する生活環境保全上の支障除去等対策事業は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)に基づき実施計画を策定し、二次対策事業を実施しているところです。
このたび、県が作成した実施計画の変更案について、平成29年11月29日付けで産廃特措法に基づく環境大臣の同意を得ましたことから、下記のとおり実施計画を定めましたので、公表します。
栗東市小野に株式会社アール・ディエンジニアリングが設置した安定型最終処分場(旧RD最終処分場)において、産業廃棄物の不適正処分に起因して周辺地下水の汚染、その他の生活環境保全上の支障が生じている問題について、県は行政代執行により当該支障の除去等の事業を実施しています。この行政代執行の実施には多額の費用を要することから、県は産廃特措法に基づく国の財政支援を受けるため、平成25年3月に環境大臣の同意を得て実施計画を策定し、二次対策事業を実施しているところですが、当初想定できなかった大型の鋼材等、施工上支障となる廃棄物が出土し、その対策等のため、事業費の増額を伴う実施計画の変更が必要となったものです。