この補助金は、高度外国人材の県内就職の促進および県内企業における高度外国人材の採用・受入体制の強化を図るため、県内中小企業等が国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップにより受け入れる場合、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助対象者は、県内に事業所を有する中小企業者等です。
中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、県内において事業を行う者のうち、中小企業者に準ずるものも含まれます。
海外学生等(国外の大学等に在籍する者または当該大学等を卒業(修了)後、国外に在住する者)を受け入れ実施する就業体験等であって、下記に定める要件をすべて満たすもの。
・実施期間が4週間以上であること
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労を目指す海外学生等を受け入れること
・将来的な採用を視野に、相互理解および相互の適性判断を行うこと
・単なる施設見学、観光、交流行事のみを目的とするものでないこと
・出入国管理及び難民認定法その他関係法令に基づき、適法に行われるものであること
(1)補助率:1/2以内
(2)補助上限額:15万円
交付決定日から、最長で令和9年(2027年)2月28日まで
・交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付してください。
・事業計画書(別記様式第1-2号)
・補助対象経費積算書(別記様式第1-3号)
・誓約書(別記様式第1-4号)
・納税証明書または滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別記様式第1-5号)
・その他知事が必要と認める書類
※仕入控除税額が交付申請時点で明らかな場合は、消費税等を減額して申請してください。
※ 詳細については、交付要綱および手引きをご確認ください。
滋賀県 商工労働部 労働雇用政策課
Email: [email protected]
TEL: 077-528-3767
・申請は、電子メールにより受け付けます。「6.提出書類」を上記アドレス宛ご提出ください。
・メールの件名は「滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金」としてください。
・電子メール送信後は、電話により到着確認をお願いします。