監査委員は、県行政の公正と能率を確保するため、主に県の財務の執行について、県の行政を監査(チェック)する独立の機関です。
監査委員事務局は、監査委員の命を受け、公正で経済的、効率的、効果的な事務の執行が図られるよう、県の機関に対する財務監査(定期監査)、県の決算についての審査、住民監査請求による監査等、地方自治法等に基づく監査、審査、検査等の事務を行っています。
監査委員は、県行政の公正と能率を確保するため、主に県の財務に関する事務の執行について、次のような観点から県の行政を監査(チェック)する独立の機関です。
次の4名で構成されています。
県行政に識見を持つ人の中から選任された委員のうち1名は常勤の委員で、他の3名は非常勤の委員です。
それぞれの委員は、原則として、独立してその権限を行使します。
氏名 | 選出区分 | 常勤・非常勤の別 | 就任年月日 | 備考 |
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駒井千代 | 議会 | 非常勤 | 令和6年4月26日 | |
奥博 | 識見 | 非常勤 | 平成29年7月29日 | 令和3年7月29日再任 |
村尾愼哉 | 識見 | 非常勤 | 令和2年4月25日 | 令和6年4月25日再任 |
河瀬隆雄 | 識見 | 常勤 | 令和5年4月2日 | 代表監査委員 |
財務をはじめとする各種の事務の執行が適正かつ効果的に行われているかどうか監査します。
財務以外の事務について行う監査です。滋賀県では毎年特定のテーマを設けて実施しています。
県が財政的な援助を行っている団体や出資団体等への監査です。
決算の計数が正確かどうか、予算が適正で効果的に使われているかについて審査します。
健全化判断比率の審査、資金不足比率の審査を行います。
内部統制(事務適正化)制度の整備状況や運用状況について、知事が行った評価が、正しく評価されているか、また、不備がないか審査を行います。
県民が監査委員に対し、県の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう請求する地方自治法の制度です。
外部の弁護士や公認会計士など専門知識を要する外部監査人が県の財務を監査します。
その月における収入額、支出額及び保管現金残額について、関係諸帳簿と照らして正しいかどうかをチェックします。
その他にも、必要に応じて行う随時監査、指定金融機関等の監査を行います。
監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する機関として、予備調査(監査のための事前調査)などの業務に携わっています。
監査委員事務局では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、「障害者活躍推進計画」を作成しました。
本計画に掲げる、「障害の有無に関わらず全ての職員が、持てる能力を最大限発揮し、やりがいをもって働き続けられる県庁。自分らしさや強み、個性を活かし合える県庁。」の実現を目指して、全ての職員が「障害者雇用の意義」を理解した上で、具体的な取組を進めていきます。