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滋賀県職員等からの公益通報(内部通報)制度

職員等からの通報等を適切に処理する体制を整備することで、通報等を行った者の保護を図るとともに、職員の法令遵守の徹底、不祥事の未然防止、公共の利益の保護を推進します。

通報者の範囲

(1)知事部局、企業庁、病院事業庁、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局に所属する県職員(会計年度任用職員および非常勤嘱託員を含む。)
(2)県の機関において、契約等に基づき県に労務を提供する者
(3)(1)、(2)であった者で退職後1年以内の者

通報の対象

・法令(条例、規則等を含む。)に違反し、または違反するおそれのある行為
・人の生命、身体、財産の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれのある行為

※職員等の人事、給与その他の勤務条件に関する事項は対象外です。

通報方法

封書または電子メールにより、以下の通報窓口へ通報してください。

通報窓口

滋賀弁護士会(公益通報相談員)

〒520-0051 大津市梅林1-3-3
メールアドレス:[email protected]

人事課

〒520-8577 大津市京町4-1-1
メールアドレス:[email protected]
 

通報の処理

・窓口で受け付けた通報は、人事課または関係所属で事実の有無を調査し、法令違反等があれば是正措置・再発防止策等を講じます。
・調査結果・是正措置等の内容については、通報窓口から通報者に通知します。

関連資料

お問い合わせ
総務部 人事課
電話番号:077-528-3150・3151
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