平成26年に地方公務員法が改正され、一層の公務の公正性と透明性を確保するため、再就職した元職員による依頼等の規制など、新たな退職管理制度が平成28年4月1日から導入されました。
本県においても、「滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例(平成28年滋賀県条例第17号)」および「滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則(平成28年滋賀県人事委員会規則第8号)」を制定し、平成28年4月1日から施行しています。
退職者をはじめ、関係の皆様におかれましては、地方公務員法および条例・規則の趣旨および規制の内容をよく理解いただき、適正な職員の退職管理および県政全般に対する県民の信頼確保に御協力いただきますようお願いします。
▸平成28年4月1日から新たに設けられた主な規制は、以下の3点です。なお、規制違反者には、10万円以下の過料や1年以下の懲役等が科されます。
(地方公務員法第38条の2第1項、4項、5項、8項および条例第2条)
・滋賀県を離職後に、営利企業や非営利法人に再就職した元職員は、現職職員に対して、再就職先と県との契約や処分に関する事務について、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼すること(いわゆる「働きかけ」)が禁止されます。
・現職職員は、再就職者から「働きかけ」を受けた場合、人事委員会へ届出をしなければなりません。
【関係様式】
(地方公務員法第38条の6第2項および条例第3条)
一定の役職に就いていた元職員は、離職後2年の間に営利企業や非営利法人に再就職した場合、再就職後速やかに(1か月以内を目途)、離職時の任命権者に再就職情報を届け出なければなりません。
【関係様式】
(地方公務員法第38条の6第1項および条例第4条)
・2.により届出があった再就職情報については、全任命権者分を取りまとめの上、毎年公表されます。
▸詳細については、以下の資料を御覧ください。
▸関係法令
▸再就職情報の公表