文字サイズ

懲戒処分等の公表基準

知事が行った懲戒処分および人事管理権に基づく事実上の処分(以下「懲戒処分等」という。)については、職員に公務員としての自覚を喚起するとともに不祥事の防止を図り、もって県行政に対する県民の理解と信頼を確保することを目的として、「滋賀県職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき、その公表を行っています。

お問い合わせ
滋賀県総務部人事課 
電話番号:077-528-3153
FAX番号:077-528-4815
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。