滋賀県では、介護、育児等の事情により止むを得ず本県を退職した職員が、その在職中に培った本県職員としての知識、技能を活かし、即戦力として再活躍してもらうことをねらいとして、元職員の再採用制度を以下のとおり導入しています。
以下の要件のいずれにも該当する方が対象です(ただし、病院事業庁による採用職種、教員および警察職員は除きます。)。
以下により、公募による採用選考を実施します。
【再採用希望届の受理 】
(1) 当制度による再採用を希望する者は、退職時に退職の事情を記した再採用希望届(事情が証明できる書類の写を添付)をその採用された任命権者あて提出
(2) 任命権者は、当該希望届の内容を確認の上、届出者に再採用希望届受理通知書を交付
【選考前考査 】
(3) 任命権者は、当制度による再採用を行う必要が生じた場合、再採用希望届受理通知書を交付した者を対象に、選考前考査の実施を通知し、受験申込みを受け付け
(4) 任命権者において、選考前考査を実施し、その合否を受験者に通知
【人事委員会選考 】
(5) 人事委員会において、選考前考査の合格者を対象に採用選考を実施。任命権者は、人事委員会選考の結果を受験者に通知
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合格者を再採用
(1) 職階については、原則、退職時の職階に応じ、主査級以下の職で再採用します。
退職時に、主査級以上の職にあった方は、主査級での再採用となります。
退職時に、主事相当職の職にあった方は、主任主事級または主事級での再採用となります。
(2) 初任給は、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の規定により決定します。