令和元年10月15日
滋賀県人事委員会(委員長 西原節子)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の給与等に関する報告および勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内649民間事業所のうち133事業所)を実施し、本年4月時点の本県行政職職員と県内民間事業所の事務・技術関係従業員との給与を比較(双方とも新規採用者等を除く。)したところ、職員給与が民間給与を1人当たり平均にして421円(0.11%)下回っていることが認められました。
本委員会は、これらの調査結果および国家公務員の給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(令和元年10月15日)、県議会ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。
まず、民間給与との較差に基づく給与改定については、人事院勧告に準じて給料表の引上げ改定を行うこととしています。この勧告どおり給与改定が実施されると、行政職給料表適用職員(3,132人、平均年齢42.5歳)の給与は、現行の職員1人当たり月額381,181円が414円(0.11%)引き上げられ、381,595円となります。
また、期末・勤勉手当については、年間支給月数を0.05月分引き上げ4.50月分とすることとしています。この結果、職員の年間給与は、行政職平均で約26,000円の増額となります。
なお、月例給、期末・勤勉手当ともに6年連続の引上げ改定となります。
また、諸手当の見直しについて、住居手当は、令和2年4月1日から手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げるとともに、この改定による原資を用いて、全額支給限度額を4,000円引き上げることとしました。
扶養手当は、平成28年の報告・勧告において、配偶者に係る手当額を段階的に引き下げた上で、子に係る手当額を段階的に引き上げることとしていますが、令和2年4月1日において配偶者に係る手当額の引下げ等により生ずる原資が少額であることから、子に係る手当額を9,700円に据え置くこととしました。
地域手当は、本県と同様に県内一律支給を行っている団体において支給割合の算定方法の見直しが行われている状況を踏まえ、本県においても同様の見直しについて検討する必要があるとしました。
本文
本文の一括印刷を希望される方は、こちらから。
職員給与関係資料
民間給与関係資料
生計費関係資料
労働経済関係資料
健康経営の推進等に関する職員アンケート関係資料
参考資料の一括印刷を希望される方は、こちらから。