この調査は、地方公務員法第8条第1項第2号の規定に基づき、一般職に属する職員の給与について検討するため、毎年4月1日時点で在職する職員について4月分の給与等の実態を調査しているものです(同日付けの退職者は除いています)。
滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下、「条例」という。)、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(以下、「学校職員条例」という。)、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例または滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「規則」という。)の適用を受ける職員を対象としています。なお、臨時または非常勤の職員、休職中、休業中、育児短時間勤務中または派遣中の職員および条例付則第16項、学校職員条例付則第17項または規則付則第2項により給料月額が決定される職員を除きます。
調査対象に該当した全職員について、適用給料表別に職員の学歴、性別、年齢、職務の級、号給および給料、扶養手当、地域手当等の給与について調査するとともに扶養家族の状況および通勤の状況等を調査しています。
人事委員会事務局において実施しています。