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平成25年職員の給与等に関する報告

平成25年10月17日

滋賀県人事委員会(委員長 宮崎君武)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内616民間事業所のうち128事業所、調査実人員4,926人)を実施し、本年4月時点の本県行政職職員と県民間事業所の事務・技術関係従業員の給与を比較(双方とも新規採用者を除く。)したところ、減額措置前の職員給与が民間給与を平均0.04%、額にして175円下回っていることが認められました。
なお、本年4月の職員給与は、「平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例」(平成23年滋賀県条例第9号。以下「旧特例条例」という。)により、給料等について減額措置が講じられており、この減額措置後の職員給与で比較すると、職員給与が民間給与を平均1.49%、額にして5,801円下回っている状況にありました。また、本年7月からは、「平成25年度における職員の給与の特例に関する条例」(平成25年滋賀県条例第52号。以下「新特例条例」という。)による減額措置が講じられています。
参考値として、新特例条例による減額措置が本年4月に実施されたと仮定して試算した数値で比較すると、職員給与が民間給与を平均7.57%、額にして27,739円下回っている状況でした。
本委員会は、本年の職員給与の改定内容の決定に当たっては、社会一般の情勢に適応した職員のあるべき給与水準を明らかにするため、これまで同様、本年4月分の月例給について旧特例条例による減額措置前の公民較差に基づき検討を行いました。
これらの調査結果および国家公務員の給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について改定を行う必要はないと判断しました。
そのため本年は勧告を行わないこととし、本日(平成25年10月17日)、県議会ならびに知事に対して、職員の給与等について報告のみを行いました。
その内容は、月例給については、公民較差が極めて小さいことから、改定を行わないこととし、特別給(期末・勤勉手当)についても、民間における支給割合(3.93月)とほぼ均衡していたことから、現行の3.95月のまま据え置くこととしました。
なお、月例給、特別給ともに改定見送りは、平成16年以来9年ぶりとなります。
参考までに、行政職給料表適用職員(新規採用者を除く。平均年齢43.6歳)の月例給は、1人当たり平均394,141円、平均年収は約6,367千円(ともに減額措置前。)です。なお、実際には、新旧特例条例により減額措置が実施されていることから平均年収は約6,102千円となります。

職員の給与等に関する報告(平成25年)

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電話番号:077-528-4453
FAX番号:077-528-4970
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