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平成22年職員給与改定に関する人事委員会勧告の内容

平成22年10月14日

滋賀県人事委員会(委員長 市木 重夫)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内563民間事業所のうち115事業所、調査実人員5,147人)を実施し、本年4月時点の本県行政職職員と県内民間事業所の事務・技術関係従業員の給与を比較(双方とも新規採用者を除く。)したところ、減額措置前の職員給与が民間給与を平均0.11%、額にして451円下回っていることが認められました。
一方、本年の職員給与は、「平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例」(平成19年滋賀県条例第69号。以下「特例条例」という。)により、給料等について減額措置が講じられており、この減額措置後の職員給与を基に比較すると、職員給与が民間給与を平均1.26%、額にして4,985円下回っている状況にありました。
本委員会は、本年の職員給与の改定内容の決定に当たっては、社会一般の情勢に適応した職員のあるべき給与水準を明らかにするため、これまで同様、特例条例による減額措置前の公民較差に基づき検討を行いました。
本委員会は、これらの調査結果および国家公務員の給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(平成22年10月14日)、県議会ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。
その内容は、地域手当の引き上げおよび人事院勧告に準じた給料表の減額改定により、月例給の水準調整を図ることを求めるものとなっています。
また、期末・勤勉手当についても、民間賞与の支給割合(3.96月)に見合うよう、年間支給月数を0.2月引き下げることとしております。
その結果、本年の行政職給料表適用職員(新規採用者を除く。平均年齢43.9歳)の月例給は、この改定を実施した場合、特例条例による減額措置前の職員1人当たり平均の現行額399,099円が、378円(0.09%)引き上げられ、399,477円となります。なお、減額措置後の現行額394,565円は、394,938円となります。
また、平均年収は、減額措置後の現行額6,453,000円は、約7.7万円引き下げられ、6,376,000円となります。

職員の給与等に関する報告および勧告(平成22年)

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職員の給与等に関する報告および勧告 参考資料(平成22年)

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滋賀県人事委員会事務局
電話番号:077-528-4453
FAX番号:077-528-4970
メールアドレス:[email protected]
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