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平成18年職員給与改定に関する人事委員会勧告の内容

平成18年10月16日

滋賀県人事委員会(委員長 市木 重夫)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内578民間事業所のうち122事業所、調査実人員5,424人)を実施しました。
本年は、公民給与の比較方法について、民間の状況をより広く把握し、より的確に公務に反映させるため、比較対象となる企業規模を従来の「100人以上」から「50人以上」に改める等の見直しを行った上で、4月時点の本県行政職職員と県内民間事業所の事務・技術関係従業員の給与を比較(双方とも新規採用者を除く。)したところ、職員給与が民間給与を平均0.49%、額にして1,992円上回っていることが認められました。
一方、本年の職員給与は、「平成15年度から平成18年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例」(平成14年滋賀県条例第70号。平成18年滋賀県条例第63号により「平成15年度から平成18年度までにおける副知事等の給与の特例に関する条例」に改称。以下「特例条例」という。)により、給料等の一部が減額して支給されているところであり、この減額措置後の職員給与を基に比較すると、職員給与が民間給与を平均1.58%、額にして6,325円下回っている状況にあります。
以上のことを踏まえ、本委員会は、本年の公民給与の較差算定に当たって、特例条例による減額措置が財政健全化のために行われる臨時・特例的な措置であることから、平成15年から平成17年までと同様、当該措置がなかった場合の職員給与により比較することが適当であると判断しました。

本委員会は、これらの調査結果および国家公務員に対する給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(平成18年10月16日)、県議会議長ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。

まず、本年の公民較差に基づく改定については、給料表および期末・勤勉手当の改定を見送る一方で、地域手当を引き下げることにより、月例給の水準調整を図ることとしましたが、上記のとおり、特例条例による減額措置後の職員給与が、現に民間給与を下回っており、また、地域手当の現行支給割合が、平成18年度末までの暫定的なものであることから、当該減額措置が解消されない限りにおいては、この改定を実施する必要はないものと判断しました。
その結果、本年の行政職給料表適用職員(3,712人、平均年齢43.4歳、平均勤続年数 22.4年)の給与は、この改定を実施した場合、現行の職員1人当たり月額404,344円(減額措置前)が、1,918円(0.47%)引き下げられ、402,426円となります。
ただし、特例条例による減額措置が解消されない場合は、この改定を実施しないため、当該減額措置後の月額396,091円は据え置かれることとなり、職員の年間給与は、事実上、前年の水準が維持されることとなります。
また、これに併せて、本年4月から実施されている「給与構造の見直し」についても、地域手当の段階的改定や管理職手当の定額化など、平成19年4月以降も引き続き、所要の措置を講ずることとしました。

職員の給与等に関する報告および勧告(平成18年)

職員の給与等に関する報告および勧告 参考資料(平成18年)

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