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平成17年職員給与改定に関する人事委員会勧告の内容

平成17年10月17日

滋賀県人事委員会(委員長 市木 重夫)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の県内423民間事業所のうち100事業所、調査実人員4,390人)を実施し、本年4月における県行政職職員と民間の事務・技術関係従業員との給与を比較(双方とも新規採用者を除く。)したところ、職員給与が民間給与を平均0.37%、額にして1,505円上回っていることが認められました。
一方、本年の職員給与は、平成15年度から平成17年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例(平成14年滋賀県条例第70号。以下「特例条例」という。)により、給料等の一部が減額して支給されているところであり、この減額措置後の職員給与を基に比較すると、職員給与が民間給与を平均1.70%、額にして6,729円下回っています。
なお、本年の公民給与較差の算定に当たっては、特例条例による減額措置が財政健全化のために行われる臨時・特例的な措置であることから、一昨年、昨年と同様、当該措置がなかった場合の職員給与により比較することが適当であると判断しました。

本委員会は、これらの調査結果および国家公務員に対する給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況などを総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(平成17年10月17日)、県議会議長ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。
まず、本年の公民較差に基づく改定については、人事院勧告に準じて給料表の減額改定を行うとともに、扶養手当や初任給調整手当の引下げ改定を行い、その結果、月例給ベースでは、2年ぶりのマイナス勧告となりました。
この勧告どおり給与改定が実施されると、行政職給料表適用職員(3,870人、平均年齢43.0歳、平均勤続年数 22.0年)の給与は、現行の職員1人当たり月額401,671円が、1,421円(0.35%)引き下げられ、400,250円となります。
なお、特例条例による減額措置後の現行月額は393,492円です。
一方、勤勉手当等については、年間支給月数を0.05月分引き上げることとしているため、職員の年間給与は、行政職平均で約3,300円の減額となります。

また、併せて、今回の勧告では、年功的な給与上昇の抑制と職務・職責や勤務実績に応じた給与構造への転換など、従来から課題とされてきた給与制度のあり方について、国と同様に抜本的な見直しを行うこととし、給料表の水準引下げと地域手当の新設や、現行の普通昇給と特別昇給を統合し、昇給時期を年1回に統一するとともに、枠外昇給制度や55歳昇給停止措置を廃止するなど、人事院勧告に準じた改正を平成18年4月1日から実施するよう勧告しました。

公民較差

1 公民較差(新規採用者を除く。)

1.70% 6,729円

〔△0.37% △1,505円〕

(参考)人事院勧告官民較差 △0.36% △1,389円

2 勧告における公民較差

平成15年度から平成17年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例(平成14年滋賀県条例第70号。以下「特例条例」という。)による給与の減額措置については、当該措置が財政健全化のための取組の一つとして実施される臨時・特例的なものであることから、勧告における公民較差は、当該措置がなかった場合の較差〔△0.37%、△1,505円〕とする。

3 改定(新規採用者を含む。)

△0.35% △1,421円(内訳:給料△1,166円、扶養手当△185円、はね返り分△70円)(参考)現行平均給与月額393,492円〔401,671円〕(行政職、平均年齢43.0歳)

注 1〜3の〔〕内は、特例条例による給与の減額措置がなかった場合の額(率)

本年の公民較差に基づく改定

1 給料表

国に準じて改定すること。ただし、高等学校等教育職給料表ならびに小学校および中学校等教育職給料表については、行政職給料表との均衡、現行給料表との連続性等を考慮し、改定すること。

2 諸手当

(1)扶養手当 ------国に準じて改定すること。
配偶者に係る支給月額を引下げ(13,500円 → 13,000円)

(2)期末・勤勉手当等 -------国に準じて改定すること。
民間の支給割合(4.47月)に見合うよう引上げ(年間支給月数:4.40月 → 4.45月)

(3)初任給調整手当 -------国に準じて改定すること。
医師・歯科医師 最高支給額 307,900円 → 306,900円医系教員等 最高支給額 50,200円 → 50,000円

3 実施時期等

条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施すること。
ただし、2(2)については、平成17年12月1日(平成18年度以降の期別の支給割合変更は平成18年4月1日)から実施すること。

本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分については、特例条例による職員の給与の減額措置により、既に解消されている状況にあると認められることから、国と同様の調整措置は不要である。

給与構造の見直しによる改定

本委員会は、これまでから職員の士気の高揚や組織の活性化を図る観点から、新たな給与制度等について報告を行ってきたところであり、今回の国家公務員の「給与構造の改革」の必要性については、基本的には人事院と同様の考えに立つものである。また、従来から本県の給与制度全体が国に準拠して構築されていることなどを考慮すれば、本県においても、抜本的な給与構造の見直しを行うことが必要である。

1 給料表

国に準じて改定すること。ただし、高等学校等教育職給料表ならびに小学校および中学校等教育職給料表については、行政職給料表との均衡、現行給料表との連続性等を考慮し、改定すること。

  • 給料表の水準を引下げ(若年層の引下げは行わず、中高齢層を7%程度引き下げることにより、給与カーブをフラット化)
  • 現行の1級2級および4級5級を統合(行政職給料表)
  • 現行の初号等のカットおよび号給の増設
  • 現行の1号給を4分割

2 昇格昇給制度

国に準じて改定すること。

  • 昇格時の号給決定方法を見直し(昇格メリットの定額化)
  • 年4回の昇給時期を年1回に統一
  • 枠外昇給制度を廃止
  • 55歳昇給停止措置を廃止

3 地域手当

国に準じた制度を導入すること。

  • 県内については、人事院勧告の内容を参考としながら、県内全域が通勤圏であるため、国とは異なり、転居を伴わない人事異動が基本となっていることや、民間においても県内格差を設けている企業はほとんど見当たらないといった本県の実情を十分考慮して、支給割合等を設定する必要がある。
  • 現行の調整手当の異動保障措置を廃止

4 その他

  • 人事院勧告に準じて、給料の調整額に係る調整基本額を改定すること。
  • 採用後の昇給期間の短縮措置を初任給基準として整理すること。
  • 中途採用者の初任給決定方法について、今後の国の動向に留意しながら検討すること。

5 実施時期等

  • 平成18年4月1日から実施すること。
  • 人事院勧告に準じて、所要の経過措置を講ずること。

その他

1 職業生活と家庭生活の両立支援等

職員の職業生活と家庭生活の両立を支援し、性別にかかわりなく働きながら安心して子育て等ができるよう、「滋賀県特定事業主行動計画」に示された数値目標の達成に努めるとともに、育児や介護を行う職員の早出・遅出勤務や短時間勤務の導入について、国や他の都道府県の動向に留意しながら検討を行う必要がある。
政策・方針決定過程への女性の参画を進めるため、女性職員の管理職への登用や職域の拡大に努める必要がある。

2 時間外勤務の縮減と健康管理の充実

管理職をはじめ職員一人ひとりの強い自覚のもと、事務の効率化・簡素化をより一層推進するとともに、時間管理の徹底やグループ制における職員間の協力体制の充実を図るなど、引き続き、時間外勤務の縮減に向けて取り組む必要がある。また、その縮減に有効と認められる施策等については、国や他の都道府県の状況も参考にしながら、今後、研究していく必要がある。
メンタルヘルス対策のより一層の充実に努めるとともに、その推進状況が任命権者により異なることのないよう配慮する必要がある。
職員の心身両面の健康保持と職務への意欲の増進を図るため、年次有給休暇の計画的・連続的な取得と各種休暇制度の積極的な利用の促進に引き続き努める必要がある。

3 人材育成の推進

時代の変化に応じ、目標設定と評価手法等を取り入れた新たな人材育成への取組は、日常業務を通じて職員の意欲と能力を引き出し、組織目標の達成と職場の活性化をめざす取組として、その実効性が期待されるところであり、人材育成のより一層の推進の観点から、研修等の人事管理施策と連携させながら、県の組織全体で取り組むことが望まれる。

職員の給与等に関する報告および勧告(平成17年)

職員の給与等に関する報告および勧告 参考資料(平成17年)

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滋賀県人事委員会事務局
電話番号:077-528-4453
FAX番号:077-528-4970
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