民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、活力ある社会を実現するため、平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートし、これまで一体であった法人の設立と公益性の判断が分離され、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されました。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる公正・中立な合議制の機関(滋賀県においては「滋賀県公益認定等委員会」)の意見に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事が新たな公益法人に認定する制度(公益社団法人・公益財団法人制度)が創設されました。
また、既存の公益法人に関しては、平成25年11月30日までに、内閣総理大臣または都道府県知事に申請を行い、公益社団法人(公益財団法人)または一般社団法人(一般財団法人)へ移行しなければならないこととされました。
公益法人制度についての概要を作成しましたので、ぜひご覧ください。
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制度の詳細につきましては、「公益法人information」(国・都道府県公益法人行政総合情報サイト)をご参照ください。
民間の非営利部門の活動の健全な発展等を内容とする公益法人制度改革について、従前の民法による社団法人・財団法人から新しい公益法人制度への移行期間(改正法の施行の日(平成20年12月1日)から5年間)が平成25年11月30日をもって終了いたしました。
なお、移行期間の終了に際し、これまで各法人の新しい公益法人制度への移行を審査してきた滋賀県公益認定等委員会の委員長の談話は、下記のとおりです。
一般社団・財団法人の設立、および公益社団・財団法人の認定・運営についての詳細は、下記の手引きをご参照ください。
滋賀県では、公益法人制度に関する窓口相談を実施しています。
窓口相談をご希望の場合は、お電話での事前予約をお願いしております。事前予約の申込先など、詳しくは下記のページにてご確認ください。