参考条文
漁業法第57条(一部抜粋)
大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
滋賀県漁業調整規則第8条
許可または起業の認可を受けようとする者は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業または第4条第1項第1号から第3号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2)知事許可漁業の種類
(3)操業区域、漁業時期、漁獲物の種類および漁業根拠地
(4)漁具の種類、数および規模
(5)使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数
(6)その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、許可または起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
必要書類
新規申請の場合、許可失効後1年以上経過している者が再度申請する場合
継続申請の場合
現在申請受付中の漁業についてはこちらを参照してください。
必要書類
新規申請の場合、許可失効後1年以上経過している者が再度申請する場合
一斉切り替え時の場合
参考条文
滋賀県漁業調整規則第27条
許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったときまたは機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(1)申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2)漁業種類
(3)許可を受けた年月日および許可番号
(4)書換えの内容
(5)書換えを必要とする理由
必要書類
※住所を変更する場合には滋賀県内に住所を有することを証する書類(住民所の写し、運転免許証の写し等)
参考条文
漁業法第47条(同法第58条で読み替え準用後)
臣許可漁業の許可を受けた者が、第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
滋賀県漁業調整規則第16条
知事許可漁業の許可または起業の認可を受けた者が、第11条第1項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。
必要書類
参考条文
漁業法第45条(同法第58条で読み替え準用後)
次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。
一 許可を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。
二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該大臣許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
滋賀県漁業調整規則第14条(一部抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可または起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可または起業の認可をしなければならない。
(2)許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。
(3)許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没したため、滅失または沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。
必要書類
参考条文
滋賀県漁業調整規則第28条
許可を受けた者は、許可証を亡失し、または毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
必要書類
参考条文
滋賀県漁業調整規則第17条
許可または起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可または起業の認可に基づく権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人または分割によって当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該許可または起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
必要書類
参考条文
滋賀県漁業調整規則第30条(一部抜粋)
許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
必要書類
参考条文
漁業法第49条(同法第58条で読み替え準用後)
次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。
一 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。
二 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
滋賀県漁業調整規則第18条(一部抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合は、許可または起業の認可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。
(2) 許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したとき。
(3) 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
2 許可または起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
必要書類
参考条文
漁業法第50条(同法第58条で読み替え準用後)
許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。
滋賀県漁業調整規則第19条
許可を受けた者は、1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
必要書類