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畜産課 申請書一覧

【蜜蜂飼育】関係の申請書

1.蜜蜂飼育届

蜜蜂飼育届
該当条文等 養蜂振興法第3条第1項
申請・届出の目的 蜜蜂の飼育を行う者は、毎年その住所地を管轄する知事に蜜蜂飼育届を提出しなければなりません。
受付窓口 各農業農村振興事務所農産普及課
ダウンロード様式 蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届、蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届

2.蜜蜂転飼許可申請(県外)

蜜蜂転飼許可申請(県外)
該当条文等 養蜂振興法第4条第1項
申請・届出の目的 業として蜜蜂の飼育を行う者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、転飼しようとする場所を管轄する知事の許可を受けなければなりません。
受付窓口 各農業農村振興事務所農産普及課
ダウンロード様式 蜜蜂転飼許可申請書、蜜蜂転飼許可証再交付申請書、蜜蜂転飼成績報告書、蜜蜂転飼許可申請書、蜜蜂転飼許可証再交付申請書、蜜蜂転飼成績報告書

3.みつばち転飼許可申請(県内)

みつばち転飼許可申請(県内)
該当条文等 滋賀県みつばち転飼条例第3条第1項
申請・届出の目的 業としてみつばちの飼育を行う者が、県の区域内において転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。
受付窓口 各農業農村振興事務所農産普及課
ダウンロード様式 みつばち転飼許可申請書、みつばち転飼許可再交付申請書、みつばち転飼許可申請書、みつばち転飼許可再交付申請書

【飼料業者】関係の申請書

1. 飼料(飼料添加物)製造業者届、輸入業者届、販売業者届

飼料(飼料添加物)製造業者届、輸入業者届、販売業者届
該当条文等 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項、2項
申請・届出の目的 飼料または飼料添加物の製造または輸入を行う事業者は農林水産大臣に、販売を行う事業者は都道府県知事に、それぞれ事業を開始する2週間前までに、届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。
受付窓口 畜産課(製造業者届と輸入業者届は、2部提出、販売業者届は、1部提出)
ダウンロード様式 製造業者届、輸入業者届、販売業者届
記載例 製造業者届、販売業者届

<ダウンロード様式>

(製造業者届)

(輸入業者届)

(販売業者届)

<記載例>

(製造業者届)

(販売業者届)

2. 飼料(飼料添加物)製造業者、輸入業者、販売業者の届出事項変更届

飼料(飼料添加物)製造業者、輸入業者、販売業者の届出事項変更届
該当条文等 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項
申請・届出の目的 届出を行った事項に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に、製造業者または輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、それぞれ変更した事項の届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。
受付窓口 畜産課(製造業者届出事項変更届と輸入業者届出事項変更届は、2部提出、販売業者届出事項変更届は、1部提出)
ダウンロード様式 製造業者届出事項変更届、輸入業者届出事項変更届、販売業者届出事項変更届

<ダウンロード様式>

(製造業者届)

(輸入業者届)

(販売業者届)

3. 飼料(飼料添加物)製造業者、輸入業者、販売業者の届出事項廃止届

飼料(飼料添加物)製造業者、輸入業者、販売業者の届出事項廃止届
該当条文等 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項
申請・届出の目的 届出を行った事業を廃止した場合は、事業を廃止した日から1ヶ月以内に、製造または輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、それぞれ届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。
受付窓口 畜産課(製造業者廃止届と輸入業者廃止届は、2部提出、販売業者廃止届は、1部提出)
ダウンロード様式 製造業者廃止届、輸入業者廃止届、販売業者廃止届

<ダウンロード様式>

(製造業者届)

(輸入業者届)

(販売業者届)

【家畜商】関係の申請書

1.家畜商免許申請

家畜商免許申請
該当条文等 家畜商法第3条
申請・届出の目的 「家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない」とされています。家畜商免許を申請するにあたって必要な書類等は、下記の「免許申請にあたり必要書類一覧」をご確認ください。
受付窓口 畜産課
ダウンロード様式 家畜商免許申請書、家畜の取引の事業所届、誓約書、従事者調書
記載例 家畜商免許申請書記載例

★令和5年1月より「しがネット受付サービス」での電子申請も利用可能となります★

こちらから↓↓↓

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22ge00050101

電子申請ご利用の場合、手数料についても電子納付となります。クレジットカード決済となりますのでご準備のうえ申請ください。

【必ずお読みください】

家畜商免許申請にあたっては、「家畜商法第4条各号に該当しないとの誓約をいただく必要があります。

〇家畜商法第4条

(第1号)心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者

(第2号)禁固以上の刑に処せられ、又は家畜商法(昭和24年法律第208号)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)若しくは家畜取引法(昭和31年法律第123号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けないことが確定した日から2年を経過しない者

(第3号)家畜商法第7条第1項又は第2項の規定による免許の取消(家畜商からの申請によるものを除く)があった日から2年を経過しない者。ただし、本条第1号に該当するため取り消された者であって同号に該当しなくなったものを除く。

(第4号)家畜の取引の業務を行なう事業所を2以上設ける者であってそのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが家畜商法第3条第2項第1号に該当する者でないもの

(第5号)その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であって、その者の当該業務に従事する家畜商法第3条第2項第1号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を2以上設ける者にあっては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が家畜商法第4条第1号から第3号までのいずれかに該当するもの

家畜商免許にかかる営業保証金供託制度について

家畜商法第10条の2の規定により、家畜商は、営業保証金を住所の最寄りの供託所へ供託した後でなければその営業を開始してはならないとあります。

家畜商免許を申請される方は、家畜商名簿へ登録後、住所地を管轄する法務局へ営業保証金を供託し、供託書の写しを畜産課へご提出ください。

営業保証金の額(家畜商法第10条の3)

その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、1人である場合は2万円、2人以上の場合は、1人を超える人数×1万円を加えた額を供託します。

例)家畜商が4名の場合・・・1人目2万円、2人目、3人目、4人目はそれぞれ1万円ずつ加算となり合計5万円の供託額となります。

2.家畜商免許<登録変更・書換>申請

家畜商免許<登録変更・書換>申請
該当条文等 家畜商法施行令第3条および第5条
申請・届出の目的 「家畜商免許証に記載された内容(氏名、住所、事業所の所在地等)に変更を生じたときは、登録変更申請書・書換交付申請書を提出しなければならない」とされています。
受付窓口 畜産課
ダウンロード様式 家畜商免許登録変更申請書、家畜商免許書換申請書(記載例含む)

★令和6年1月より「しがネット受付サービス」での電子申請も利用可能となります★

こちらから↓↓↓
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22ge00050103

電子申請ご利用の場合、手数料についても電子納付となります。クレジットカード決済となりますのでご準備のうえ申請ください。

3.家畜商免許<再交付>申請

家畜商免許<再交付>申請
該当条文等 家畜商法施行令第6条
申請・届出の目的 「家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる」とされています。
受付窓口 畜産課
ダウンロード様式 家畜商免許再交付申請書(記載例含む)

★令和6年1月より「しがネット受付サービス」での電子申請も利用可能となります★

こちらから↓↓↓
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22ge00050102

電子申請ご利用の場合、手数料についても電子納付となります。クレジットカード決済となりますのでご準備のうえ申請ください。

※家畜商を廃業するとき(登録の取消申請)

家畜商を廃業するときは、以下の「家畜商免許取消申請書」に、現在の免許証を添えて提出してください。

また、取消申請をするにあたり、家畜商免許証を亡失しているときは、「家畜商免許証亡失届」も併せて提出してください。

家畜商免許<取消>申請
該当条文等 家畜商法施行令第7条
申請・届出の目的 「家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(中略)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない」とされています。
受付窓口 畜産課
ダウンロード様式 家畜商免許取消申請書、家畜商免許証亡失届

★令和6年2月より「しがネット受付サービス」での電子申請も利用可能となります★

こちらから↓↓↓

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22ge00050104

※電子申請ご利用であっても、免許証原本の返却は必要となります。

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