該当条文等 | 養蜂振興法第3条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 蜜蜂の飼育を行う者は、毎年その住所地を管轄する知事に蜜蜂飼育届を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | 各農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | 蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届、蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届 |
該当条文等 | 養蜂振興法第4条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 業として蜜蜂の飼育を行う者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、転飼しようとする場所を管轄する知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 各農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | 蜜蜂転飼許可申請書、蜜蜂転飼許可証再交付申請書、蜜蜂転飼成績報告書、蜜蜂転飼許可申請書、蜜蜂転飼許可証再交付申請書、蜜蜂転飼成績報告書 |
該当条文等 | 滋賀県みつばち転飼条例第3条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 業としてみつばちの飼育を行う者が、県の区域内において転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 各農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | みつばち転飼許可申請書、みつばち転飼許可再交付申請書、みつばち転飼許可申請書、みつばち転飼許可再交付申請書 |
該当条文等 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項、2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 飼料または飼料添加物の製造または輸入を行う事業者は農林水産大臣に、販売を行う事業者は都道府県知事に、それぞれ事業を開始する2週間前までに、届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。 |
受付窓口 | 畜産課(製造業者届と輸入業者届は、2部提出、販売業者届は、1部提出) |
ダウンロード様式 | 製造業者届、輸入業者届、販売業者届 |
記載例 | 製造業者届、販売業者届 |
<ダウンロード様式>
(製造業者届)
(輸入業者届)
(販売業者届)
<記載例>
(製造業者届)
(販売業者届)
該当条文等 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 届出を行った事項に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に、製造業者または輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、それぞれ変更した事項の届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。 |
受付窓口 | 畜産課(製造業者届出事項変更届と輸入業者届出事項変更届は、2部提出、販売業者届出事項変更届は、1部提出) |
ダウンロード様式 | 製造業者届出事項変更届、輸入業者届出事項変更届、販売業者届出事項変更届 |
<ダウンロード様式>
(製造業者届)
(輸入業者届)
(販売業者届)
該当条文等 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 届出を行った事業を廃止した場合は、事業を廃止した日から1ヶ月以内に、製造または輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、それぞれ届出を行います。農林水産大臣への届出は、都道府県知事を経由して行います。 |
受付窓口 | 畜産課(製造業者廃止届と輸入業者廃止届は、2部提出、販売業者廃止届は、1部提出) |
ダウンロード様式 | 製造業者廃止届、輸入業者廃止届、販売業者廃止届 |
<ダウンロード様式>
(製造業者届)
(輸入業者届)
(販売業者届)
該当条文等 | 家畜商法第3条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 「家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない」とされています。家畜商免許を申請するにあたって必要な書類等は、下記の「家畜商免許申請をするにあたり必要な書類等」をご確認ください。家畜商免許を申請するにあたり必要な書類等 |
受付窓口 | 畜産課 |
ダウンロード様式 | 家畜商免許申請書、家畜の取引の事業所届、誓約書、従事者調書、家畜商免許申請書、家畜の取引の事業所届、誓約書、従事者調書 |
記載例 | 家畜商免許申請書記載例 |