該当条文等 | 遊漁船業の適正化に関する法律 第3条、第4条、第7条、第8条、第10条、 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第2条、第3条、第4条、第5条、第11条、第12条、第13条 |
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申請・届出の目的 | 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 漁政係 |
ダウンロード様式 | 登録事項関係(様式1、2、3、3-2、5、6、7、8、9)、業務規程関係(記入例、業務規程例) |
クレジットカードでの決済が可能になりました。
クレジット決済には電子申請(申請書類の電子データでの提出)が必要です。
(電子申請の場合は様式1は不要)
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URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/yuugyosentouroku
郵送もしくは持参される場合の提出先
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁本庁4階)
滋賀県庁水産課漁政係