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計量証明の事業

計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

一般計量証明事業
運送、寄託または売買の目的たる貨物の積卸しまたは入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積または熱量の計量証明の事業(事業の区分:長さ、質量、面積、体積、熱量)

環境計量証明事業
濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明事業

(事業の区分:濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)

事業登録を行おうとする場合

登録の流れ

  1. 登録の申請(申請の前に計量検定所にご相談ください。)
  2. 事業所の調査(登録申請書の記載事項および登録の基準に適合しているかどうかの確認のため現地調査を行います。)
  3. 登録(登録証の交付)
  4. 事業規程の提出(登録後概ね1ヶ月以内)

※特定計量証明事業(ダイオキシン類の濃度に関する事業)については、登録の申請の前に計量法(以下「法」という。)第121条の2の規定に基づく認定を受けていなければなりません。

登録の申請(法第108条)

登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を事業の区分ごとにその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。

申請書記載事項

  1. 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分(濃度または特定濃度の計量証明の事業にあっては、大気、水または土壌の別についても記載)
  3. 事業所の所在地
  4. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械または装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能および数
  5. その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名および職務の内容
    1. 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士(氏名、登録番号および計量士の区分)
    2. 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者(主任計量者)

必要書類

  • 計量証明事業登録申請書
  • 当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が主任計量者である場合は、その旨を証する書面(主任計量者試験合格証の写し)
  • 特定濃度の登録の場合は、認定証の写し


(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)

手数料

登録には、登録手数料が必要になります。

(手数料については、計量検定所手数料一覧の「計量関係事務手数料」からご確認ください。)

登録の基準(法第109条)

  1. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械または装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。(別表第4の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械または装置に該当し、かつ、同表の第3欄に掲げる数以上であること。計量法施行規則第41条)
  2. 計量証明の事業に従事する計量士または主任計量者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。)を行うものであること。

義務付けられる事項

事業規程(法第110条)

登録を受けた者(計量証明事業者)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。これを変更したときも、同様です。

事業規程に定める事項(計量法施行規則第43条第2項)

  1. 計量証明の対象となる分野に関する事項
  2. 計量証明を実施する組織に関する事項
  3. 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
  4. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械または装置の保管、検査および整備の方法に関する事項
  5. 計量証明に係る証明書(計量証明書)の発行に関する事項(経済産業省令で定める標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。)
  6. 計量証明の実施記録および計量証明書の保存に関する事項
  7. 計量証明の事業の工程の一部を外部に行わせる場合の取扱いに関する事項
  8. 上記1~7に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項

必要書類

  • 事業規程届出書
  • 事業規程

事業規程を変更したときの必要な書類

  • 事業規程変更届出書
  • 変更後の事業規程


(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)

変更、廃止の届出等(法第114条)

計量証明事業者は、登録申請書記載事項(1)、(3)から(5)に変更があったときおよびその事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

計量証明検査(法第116条)

計量証明事業者は、登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定められた期間ごとに、計量証明に使用する特定計量器について、その登録をした都道府県知事が行う検査(計量証明検査)を受けなければなりません。

登録証の返納(計量法施行規則第47条)

計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、またはその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録が失効し、または登録が取り消され、もしくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録した都道府県知事に返納しなければなりません。(事業の停止を受けた者であって、当該停止の期間を満了した者には返納された登録証は返還されます。)

報告書

報告書

報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、当該年度終了後30日を経過する日までに提出しなければなりません。

お問い合わせ
滋賀県計量検定所 
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]
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