計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
一般計量証明事業
運送、寄託または売買の目的たる貨物の積卸しまたは入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積または熱量の計量証明の事業(事業の区分:長さ、質量、面積、体積、熱量)
環境計量証明事業
濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明事業
(事業の区分:濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)
※特定計量証明事業(ダイオキシン類の濃度に関する事業)については、登録の申請の前に計量法(以下「法」という。)第121条の2の規定に基づく認定を受けていなければなりません。
登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を事業の区分ごとにその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
(主任計量者)
(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
登録には、登録手数料が必要になります。
(手数料については、計量検定所手数料一覧の「計量関係事務手数料」からご確認ください。)
登録を受けた者(計量証明事業者)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。これを変更したときも、同様です。
(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
計量証明事業者は、登録申請書記載事項(1)、(3)から(5)に変更があったときおよびその事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
計量証明事業者は、登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定められた期間ごとに、計量証明に使用する特定計量器について、その登録をした都道府県知事が行う検査(計量証明検査)を受けなければなりません。
計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、またはその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録が失効し、または登録が取り消され、もしくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録した都道府県知事に返納しなければなりません。(事業の停止を受けた者であって、当該停止の期間を満了した者には返納された登録証は返還されます。)
報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、当該年度終了後30日を経過する日までに提出しなければなりません。