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登録の申請事項に変更があった場合

変更の届出等(計量法(以下「法」という。)第114条)

計量証明事業者は、登録の申請事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。この場合において、登録証に記載された事項(氏名または名称および住所、事業所の所在地)に変更があったときには、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければなりません。

届出事項

  1. 変更のあった事項に係る事業の区分および登録番号
  2. 変更のあった事項
    1. 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 事業所の所在地
    3. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械または装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能および数
    4. その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名および職務の内容
      • イ.事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
      • ロ.事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者
  3. 変更の事由

必要書類

  • 登録申請書記載事項変更届
  • 登録証(登録証に記載された事項に変更がある場合)
  • 個人にあっては住民票の写し
  • 変更事由が登録に係る事業の全部を譲渡し、または計量証明事業者について相続、合併もしくは分割(その登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
(表)
1. 事業の全部を譲り受けた場合 事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書
2. 計量証明事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものの場合 事業承継同意証明書および戸籍謄本
3. 計量証明事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合 相続証明書および戸籍謄本
4. 合併により地位を承継した法人の場合 登記事項証明書
5. 分割により地位を承継した法人の場合 事業承継証明書および登記事項証明書

(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)

手数料

登録証の訂正が必要な場合は、手数料が必要になります。
(手数料については、計量検定所手数料一覧の「計量関係事務手数料」からご確認ください。)また、登録証の訂正に伴い再交付を希望される場合は、別途再交付に係る申請書および手数料が必要となります。

事業を廃止した場合(法第114条)

計量証明事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出をしなければなりません。

届出事項

  1. 事業の区分
  2. 登録の年月日および登録番号
  3. 登録を受けた者の氏名または住所
  4. 事業所の所在地

必要書類

  • 事業廃止届

(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)添付書類

  • 登録証(紛失された場合については、お問い合わせください。)
お問い合わせ
滋賀県計量検定所 
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]