計量証明事業者は、登録の申請事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。この場合において、登録証に記載された事項(氏名または名称および住所、事業所の所在地)に変更があったときには、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければなりません。
1. 事業の全部を譲り受けた場合 | 事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 |
---|---|
2. 計量証明事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものの場合 | 事業承継同意証明書および戸籍謄本 |
3. 計量証明事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合 | 相続証明書および戸籍謄本 |
4. 合併により地位を承継した法人の場合 | 登記事項証明書 |
5. 分割により地位を承継した法人の場合 | 事業承継証明書および登記事項証明書 |
(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
登録証の訂正が必要な場合は、手数料が必要になります。
(手数料については、計量検定所手数料一覧の「計量関係事務手数料」からご確認ください。)また、登録証の訂正に伴い再交付を希望される場合は、別途再交付に係る申請書および手数料が必要となります。
計量証明事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出をしなければなりません。
(様式は、計量検定所申請書一覧の「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」からダウンロードできます。)添付書類