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防災・災害情報
医薬品の中でも、もっぱら動物のために使用されることが目的とされているものを動物用医薬品といいます。
医薬品を販売するには、医薬品医療機器等法※により薬局または医薬品販売業の許可を得なければなりません。動物用医薬品の販売業についての事務は家畜保健衛生所が担当しています。
許可の申請や届出にあたっての必要書類一覧と、(動物用医薬品等取締規則によって)様式の定まっているものについては、その様式を掲載しました。
※医薬品医療機器等法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律