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動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品卸売販売業の許可申請に必要な書類

  1. 動物用医薬品卸売販売業許可申請書
    • 営業管理者の種別は、薬剤師又は登録販売者の別を記載してください。
    • 申請者が薬剤師又は登録販売者であって自ら業務を管理する場合にあっては、「営業所管理者の氏名、種別及び住所」の欄にその旨を記載してください。
    • 冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、その旨を「参考事項」の欄に記載してください。
  2. 営業所付近の見取図(TEL番号、FAX番号を付記)
    • もよりの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図(わかり易く記載してください。)
  3. 営業所の構造設備の概要
    • 平面図とし、動物用医薬品の陳列場所を(赤色等で)明示してください。冷暗貯蔵のための設備、貯蔵のための鍵のかかる設備等の位置の略図
  4. 申請者が法人である場合
    • 法人の組織図(薬事に関する業務に責任を有する役員が明確にわかる略図)
    • 登記事項証明書
  5. 営業所管理者に関する書類
    1. (1)申請者が自らその卸売販売業の業務を実地に管理する場合
      • 薬剤師免許証又は登録証(販売従事登録証)の写し
    2. (2)営業所管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合
      • 営業所管理者の薬剤師免許証又は登録証(販売従事登録証)の写し
      • 申請者と営業所管理者との関係を証する書類(雇用契約書等)の写し
  6. 営業所管理者以外に営業所において薬剤師又は登録販売者を置く場合
    • 薬剤師免許証又は登録証(販売従事登録証)の写し
    • 申請者との関係を証する書類(雇用契約証等)の写し

医薬品卸売販売業の許可を受けている場合、もしくは申請中の場合は添付書類のうち、4.~6.は省略できます。

また、同一経営の動物用医薬品卸売販売業の許可申請等により、すでに同じ書類を県に提出している場合は、その書類を省略することができます。

添付書類を省略する場合は、「申請書8参考事項」欄にその旨と提出保健所名、許可番号、許可年月日(申請中の場合は、申請年月日)を記入してください。

手数料:滋賀県収入証紙で29,500円を1.の許可申請書に貼付して下さい。※割り印は不要です!
(収入証紙は県内の滋賀銀行の本支店・出張所、各合同庁舎の会計管理局会計課で販売されています。)

動物用医薬品卸売販売業の許可更新申請に必要な書類

  1. 動物用医薬品卸売販売業許可更新申請書
    • 「3申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでに該当することの有無」の欄については、該当しない場合は「該当しない」と記載し、該当する場合には、該当する事案の概要を記載してください。
    • 冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、その旨を「参考事項」に記載してください。
  2. 営業所付近の見取図(TEL番号、FAX番号を付記)
    • 最寄りの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図(分かり易く記載してください。)。
  3. 営業所の構造設備の概要(変更があった場合)
    • 平面図とし、動物用医薬品の陳列場所を(赤色等で)明示してください。冷暗貯蔵のための設備、貯蔵のための鍵のかかる設備等の位置の略図。
    • *許可後(あるいは前回の許可更新後)または構造設備の変更届出後に変更がない場合には、申請書の「営業所の構造設備の概要」の欄に「主要部分に変更はない」と記載すれば、別紙として構造設備の概要を記載する必要はありません。
  4. 申請者が法人である場合
    • 法人の組織図(薬事に関する業務に責任を有する役員が明確にわかる略図)


手数料:滋賀県収入証紙で10,400円を1.の許可更新申請書に貼付してください。※割り印は不要です!
(収入証紙は県内の滋賀銀行の本支店・出張所、各合同庁舎の会計管理局会計課で販売されています。)

お問い合わせ
滋賀県家畜保健衛生所 
電話番号:0748-37-7511
FAX番号:0748-37-4821
メールアドレス:[email protected]
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