漁業権に関する参考ページ:水産庁ホームページ/漁業権について
共同漁業権は一定の水面を漁業者が共同利用して漁業を営む権利です。免許の対象者は、漁業協同組合または漁業協同組合連合会で、免許期間は原則10年です。
区画漁業権は一定の区域内において養殖業を営む権利です。真珠養殖など漁業者(法人含む)が直接免許を受けて営む漁業権は個別漁業権といい、ひび建、藻類、真珠、小割式、カキ、地まき式貝類養殖業などで、漁協または漁連が管理して傘下の組合員が営む漁業権を団体漁業権といいます。
区画漁業権の免許期間は5年または10年です。
本県のすべての漁業権は、令和5年8月31日に存続期間が満了するため、下記のスケジュールにより、県が示した漁場計画に基づき、同年9月1日に一斉切替を行いました。