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「地すべり等防止法」による開発行為等の制限について

地すべり防止区域では、地すべり防止の観点から「地すべり等防止法」第18条によって、地すべりを誘発し助長するおそれのある一定の行為が制限されています。
「制限行為」の内容は〔表−3〕のとおり定められており、計画している開発行為の内容が制限行為に該当する場合には、県知事に申請して許可を受ける必要があります。この場合、申請された行為が地すべりの防止を著しく阻害し、または地すべりを著しく助長するものと認められるときは許可されません。また、地すべりを防止するため必要な条件を付けて許可されることがあります。

18条申請

地すべり防止区域内の開発行為、現状変更等については、下記の手続きが必要です。

  1. 大津市役所の開発行為等の申請窓口で、開発行為の申請、事前協議を行った時に、申請地が地すべり防止区域内であれば、市役所田園づくり振興課で計画内容の確認を受けます。
  2. 土地登記簿謄本により、計画している土地が地すべり防止区域内であることを確認し、
    • 明らかに「制限行為」でないと判断できる場合は、申請の必要ありません。
    • 「制限行為」、あるいは「制限行為」と思われる場合は、県農村振興課と「18条申請」協議が必要です。
  3. 県農村振興課との「18条申請」の協議の結果、「制限行為」にあたる場合は市役所田園づくり振興課経由で、県知事あて「18条申請」を提出します。※2部提出が必要です。
    • 申請内容は、地すべり防止の観点から「法」第18条に基づき内容検討され、問題がなければ一定の条件を付けて許可されます。
  4. 許可書は、原則、県農村振興課で受け取ってください。郵送を希望する場合は、申請時に(所定の金額の切手を貼付した)返送用封筒を提出してください。万一、返送時に事故があっても、許可書の再発行はできません。
様式
様式1 防止区域内における制限行為申請書様式
様式2 工事着手・完了届書様式
様式3 制限行為施行同意書

※申請者(行為者)と土地所有者が異なる場合は、様式3も添付する必要があります。

〔表−3〕地すべり防止区域内の制限行為

制限行為
地 す べ り 等 防 止 法 地 す べ り 等 防 止 法 施 行 令
(行為の制限) 第18条 1.地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(区域内における許可を要しない行為)−抜粋− 第4条
一.地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く) 1.政令で定める軽微な行為 一.地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他の漏水のおそれの少ない管渠でその有効断面積が45平方センチメートル以下のものをもって地下水を引く行為 二.地下水をくみ上げる行為(1馬力を越える動力を用いてくみ上げる行為を除く) 三.水道管(有効断面積が45平方センチメートルを超える水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く)、ガス管その他これらに類する物件の埋設 四.前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
二.地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く) 2.政令で定める軽微な行為一.水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く)に地表水を放流し、または停滞させる行為 二.かんがいの用に供するため土地(水田および地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く)に地表水を放流する行為 三.日常生活の用に供するため、または日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く)に放流する行為 四.海、河川その他の公共の水域または用排水路に地表水を放流する行為 五.ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、または貯留する行為
(二の続き) 六.前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
(地すべり防止区域内における制限行為)−抜粋− 第5条
三.のり切または切土で政令で定めるもの 3.政令で定めるのり切または切土 のり切は、のり長3メートル以上のもの 切土は、直高2メートル以上のもの
四.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物で政令で定めるものの新築または改良 4.政令で定める施設または工作物 一.断面積が600平方センチメートルを超える用排水路または断面積が600平方センチメートル以下の用排水路で、地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 二.容量が6立方メートルを超えるため池、池その他の貯水施設または容量が6立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で、地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 三.載荷重が1平方メートルにつき10トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設または工作物
五.前各号で掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、もしくは誘発する行為で政令で定めるもの 5.政令で定める行為 一.地表から深さ2メートル以上の掘削または地すべり防止施設から5メートル(地すべり防止施設の構造または地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘削(地すべり防止施設から1メートルを超える地域における地表から深さ50センチメートル未満の掘削で、当該掘削した土地をただちに埋め戻すものを除く) 二.載荷重が1平方メートルにつき10トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積
〔施行通達〕より 『直径35センチメートル以下のボーリング』は、原則として上記5の一に含まれないが、法第18条の1の二の制限行為には該当する
(罰則)第52条 第18条第1項又は第42条(行為の制限)第1項の規定に違反した者は、1年以内の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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