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建設業許可・経営事項審査等Q&A

このページではお問い合わせの多い質問をQ&Aにて案内しています。

1.建設業許可申請Q&A

1.建設業許可申請Q&A

Q1.行政書士として申請者の代理で申請する場合、通常の申請と違う点があるか?
A1.様式第1号に行政書士の方の氏名を記載し職印を押印してください。また別途委任状の添付が必要になります。行政書士の方へ副本等の送付を希望される場合は副本の表紙に委任状のコピーを添付してください

Q2.様式第7号について、業種追加や更新、経営業務の管理責任者の変更等の場合再度第三者に証明をもらう必要があるか?
A2.自己証明で問題ありません。

Q3.様式第9号の実務経験証明書はどう記載すればよいか?
A3.基本的には1年に1件代表的な工事を記載してください。年度の区切りは自由に設定してもらって問題ありません。(例:1/1~12/31や自社の決算期など)ただし工期の終わりを基準として確認します。例えば1/1~12/31の区切りで見る場合、H30年12月~H31年1月の期間で工事があった場合はH31年度の実績として認定し、H30年度の実績としては認定しないのでご注意ください。

Q3-1.資格に加えて実務経験が必要なもの(第2種電気工事士等)について、実務経験は資格取得前の経験でもよいか?
A3-1.実務経験については資格取得後の経験のみ有効です。経審の技術者についても同様です。

Q3-2.実務経験証明書に添付する注文書or契約書は何件添付すればよいか?
A3-2.実務経験の年数によって添付件数も変わります。詳細については建設業許可マニュアルのP21をご確認ください。

Q4.資格者証の原本提示について、監理技術者資格者証の場合も原本提示が必要か?
A3-3.令和5年1月以降の申請については、原本提示は不要となり、写しの提出のみとなりました。ただし、写しの内容が不鮮明、内容に疑義がある場合など、審査において必要な場合については、従来と同様、原本提示を求める場合があります。また、原本の「提出」が必要な書類(発注者証明書、商業登記簿謄本等)については、引き続き原本の「提出」が必要です。なお、電子で申請をされる場合は、原本の「提出」も不要となります。

Q5.本店以外に営業所はないが、様式第11号・13号は作成の必要があるか?
A4.11号については営業所がない場合でも作成してください。13号は営業所がない場合は作成不要です。

Q6.新規で開業したばかりでまだ1期目の決算が到来していないが様式第15~19号の書類は省略してよいか?
A5.開業したばかりの場合でも様式第15~19号の作成は必要になります。

Q7.財産要件の確認書類はどういった申請のときに必要になるか?
A7.
〇一般建設業許可の場合
【新規申請】必要です。
【業種追加や業種追加+更新同時申請の場合】新規許可取得から5年以内に申請される場合は必要です。5年以上経過している場合は不要です。
【更新】不要です。
〇特定建設業許可の場合
新規・業種追加・更新等全ての申請において必要です。
※必要書類については建設業許可マニュアル(P29)に明記してますので必ずご確認ください。

Q8.登記されていないことの証明書や身分証明書(身元証明書)はどこで取得できるのか?
A8.登記されていないことの証明書は滋賀県内では大津地方法務局のみ取り扱っています。申請手続きの詳細は法務局HPをご覧ください。取得の際本籍の記入は不要ですが、外国籍の方については本籍欄にご自身の国籍を記入したものをご提出ください。
身分証明書(身元証明書)は取得される方の本籍地の市町村で発行が可能です。詳細は各市町村にお問い合わせください。外国籍の方は不要です。

Q9.許可申請をしてからどれくらいで許可通知が届くか?
A9.特に不足書類等がない場合は申請日から約1か月後に通知書を発送します。

Q10.許可の更新はいつから可能か?また許可の有効期間が切れた後でも更新可能か?
A10.更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受付可能です。また、許可の有効期間を経過した時点で許可は失効となるため更新はできません。新たに新規許可の申請が必要になりますので、期限が切れないようご注意ください。

Q11.許可の更新申請は予約が必要か?
A11.更新申請のみの場合は予約不要です。業種追加や般特新規と同時に更新申請される場合のみご予約いただくようお願いします。なお更新受付日は月水金曜日になりますのでご注意ください。

Q12.業種追加と般特新規の違いは何か?
A12.現在所有している許可とこれから取得される許可によって申請内容が変わります。
・現在一般建設業許可のみ取得されている方が、別の一般建設業許可を取得される場合は
業種追加になります。(特定の場合も同様です)
・現在一般・特定建設業許可どちらも取得されている方が、取得してない一般or特定建設業許可を取得される場合も
業種追加になります。
・現在一般建設業許可のみ取得されている方が、特定建設業許可に切替or別業種で特定建設業許可を取得される場合は般特新規になります。(特定→一般の場合も同様です。)

Q13.5年ごとの更新の間に業種追加をしたため、許可年月日が2つに分かれてしまったが同じ日に一本化することは可能か?
A13.可能です。その際は先に期限が到来する更新申請時に、様式第1号の項番02右端の「許可の有効期間の調整」欄に1とご記入ください。

Q14.マニュアルのP53~54にある法人成や承継の要件は必ず満たす必要があるのか?
A14.過去の実績や許可番号を引き継ぐかどうかで変わります。
・特に経営事項審査を受審しておらず、番号の引継ぎも希望されない場合は通常の新規申請になりますので、法人成・承継の特別な要件を満たす必要はありません。
・経営事項審査を受審しており、過去の実績を引き継ぐ場合許可番号を現在の番号のまま使用したい方についてはマニュアルP53~54の要件を満たす必要があります。

Q15.滋賀県の収入証紙はどこで購入できるのか?
A15.滋賀県庁内ですと、本館1Fの滋賀銀行県庁支店or会計管理局管理課にて購入できます。その他詳細はこちらをご覧ください。なお県の許可や経営事項審査に関する手数料は国の収入印紙ではございませんのでご注意ください。

Q16.定款や商業登記簿謄本の目的欄に、許可を受けようとする業種について明記されている必要があるか?
A16.目的欄については建設業を営んでおられることが確認できれば、詳細の業種の明記までは求めておりません。
 

2.建設業許可変更届・その他Q&A

Q1.決算変更届について、昨年まで消費税の免税業者だったが直近決算で課税業者(逆の場合も同様)となったがどうしたらよいか?
A1.様式第2号の工事経歴書については免税業者の場合は税込・税抜どちらで作成してもらっても問題ありません。課税業者の場合は税抜で作成してください。様式第3号については左側の事業年度欄の余白部分に税抜・税込のどちらかわかるよう記入をお願いします。

Q2.決算変更届提出時に、健康保険等加入状況に変更があった場合、様式第20号の3の提出が必要とあるが、保険の加入人数の変更等でも提出する必要があるか?
A2.人数等の変更のみの場合は提出不要です。例えば雇用保険に元々加入していたが、従業員がいなくなり適用除外になった場合等はご提出ください。

Q3.役員の住所が変更になったが、何か変更届の提出が必要か?
A3.不要です。

Q4.決算変更届に添付する納税証明書はどこで取得できるか?
A4.滋賀県内の県税事務所で取得可能です。各県税事務所の場所についてはこちら税務署で取得するものとは異なりますのでご注意ください。また未納のないことの証明ではありませんので併せてご注意ください。

Q5.変更届の提出に予約が必要か?また受付できる曜日に制限があるか?
A5.
すべての変更届について予約は不要です。また受付日は祝日や閉庁日を除く平日でしたら月曜から金曜まで受付可能です。

Q6.維持管理業務や除草業務、保守点検のみの業務については、様式第3号のその他の建設工事の施工金額に含めるのか?
A6.
維持管理業務や除草業務、保守点検のみの業務については建設工事に該当しません。その他工事にも含みませんのでご注意ください。また損益計算書の売上高欄も兼業事業売上高に含めてください。

Q7.監査役が変更(追加・削除等も同様)となったが何か変更届は必要か?
A7.監査役の方については
変更届は全て不要です。

3.経営事項審査Q&A

Q1.新規で経営事項審査審査を受審する場合、どうしたらよいか?
A1.まずは受審される業種について様式第2号(工事経歴書)と様式第3号の確認が必要になります。直近の決算変更届を提出いただくとともに、2年平均であれば1期前、3年平均であれば2期前までの様式第2号(工事経歴書)を別途作成の上建設業係にご提出ください。その後必要書類一式を作成の上、審査日程一覧からご希望の日を選んでいただき予約してください。予約については予約専用ダイヤル(077-527-5678)へお願いします。なお予約は審査日の1か月前からの受付となりますのでご注意ください。

Q2.決算期が変更になったがどうしたらよいか?
A2.決算日が審査基準日となるため、決算期を変更された場合次回受審される経営事項審査の有効期間も変更となります。決算期変更が生じた旨を上記の予約専用ダイヤルへ連絡いただければ、有効期間が切れないよう受審日程を調整しますのでご利用ください。また完成工事高にについても按分計算になります。下部に付表の記入例がありますのでご参考ください。按分方法で不明点がある場合は建設業係までご相談ください。

Q3.法人成or個人事業主同士で承継を行いたいが経審の実績等は引き継げるのか?
A3.要件を満たしていれば可能です。番号を引き継ぐ場合の要件については建設業許可マニュアル(P53~P55)をご確認ください。
流れとしては法人成or個人事業主承継【新規申請】→許可交付後経営事項審査を受審いただくことになります。Q2の按分計算も必要になりますので詳しくは申請前に建設業係へご相談ください。

Q4.個別の経営事項審査の日程はいつ頃わかるのか?
A4.日程のご連絡については受審日の約1か月前に郵送します。例年受審されている方はおおよそ前年の受審日と似た日程になります。

Q5.直近の対象年度で経営事項審査を既に受審しているが、受審後新たに業種追加を行った。業種追加をした分について経営事項審査を受審できるか?
A5.可能です。詳細については建設業係へご相談ください。

Q6-1.経営事項審査を受ける業種について、過去全く工事実績がない場合でも受審できるのか?
A6-1.可能です。

Q6-2.経営事項審査を受ける業種について、一人もその業種の担当技術者がいない場合でも受審できるのか?
A6-2.可能です。

Q7.審査基準日時点では受審を希望する許可を持っていなかったが、途中で業種追加をした場合その業種について経営事項審査を受審可能か?
A7.経営事項審査を受けていただく日に許可をお持ちでしたら可能です。ただし業種追加した業種については過去工事実績がある場合は過去分の様式第2号(工事経歴書)を事前に提出ください。

Q8.経営事項審査の結果はいつ頃届くのか?
A8.特に不足書類等がない場合については受審日から約40日後送付しています。

Q9.工事の注文書or契約書について金額上位3件とは元請下請それぞれ3件添付する必要があるか?
A9.元請下請合わせて金額上位3件になりますので、下請の方が金額が大きければ下請分の注文書or契約書を添付ください。

Q10.経営事項審査の日程の日程が届いたが、都合が悪いので別日に変更することは可能か?また会場はどこで受けてもよいか?
A10.どちらも可能ですが、変更する場合ご希望日の1か月前からしか予約できませんのでご注意ください。

Q11.経営事項審査の審査基準日とはいつか?
A11.審査基準日は会社の直近の決算日になります。個人事業主の方は直近の12月31日が基準日になります。

その他

Q1.建設業許可通知書を紛失したのですが、再発行はできますか?
A1.許可通知書の再発行はできませんが、許可通知書に代わる物として、許可証明書を発行することは可能ですのでご利用ください。

Q2.建設業許可&経営事項審査の紙のマニュアルはどこで配布しているのか?
A2.滋賀県庁新館5Fの監理課建設業係か滋賀県内の各土木事務所にて配布しています。郵送の対応はしておりませんのでご了承ください。

お問い合わせ
土木交通部 監理課 建設業係
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]