人権施策推進課では、人権に関する特集記事「じんけん通信」を毎月、ホームページ上で発信しています。
特集記事にあわせて、ジンケンダーラジオの放送予定と、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」で実施される障害者スポーツについても掲載しています。
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令和6年(2024年)10月(第198号)
滋賀県では、LGBT等の当事者のおかれた現状の改善と、性の多様性に関する県民の理解増進を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、今年9月から「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
今回は、このパートナーシップ宣誓制度について紹介します。
一方または双方がLGBT等の当事者であり、人生において、お互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(パートナーシップ)を宣誓し、県が宣誓書を受領したことを証明する制度です。
以下の要件を全て満たしている方が宣誓できます。
・一方または双方がLGBT等の当事者であること
・成年に達していること
・配偶者がなく、宣誓に係る相手方以外の方とパートナーシップにないこと※
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方(パートナーシップにある方を除く。)は宣誓の対象外です
・パートナーと近親者でないこと(養子縁組によって近親者となった方を除く)
・いずれか一方が、県内に住所を有しているか、3か月以内に県内に転入をすることを予定していること
宣誓者には、宣誓書受領証をそれぞれ一枚ずつお渡しします。
宣誓書受領証の表面のデザインは、以下の2種類から選べます。
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税控除等)が生じるものではありませんが、宣誓書受領書は、お二人の関係性を公的に証明するものとなります。
宣誓者に未成年の子どもがいる場合は、宣誓書受領証の裏面に子どもの氏名を入れることができます。医療機関の付き添いなどの場面で活用していただくことを想定しています。
そのほか、緊急連絡先など、自由に記入できる欄を設けています。
また、宣誓書受領証を提示することで、県営住宅に世帯として入居申し込みができる※などの行政サービスが利用できます。
※収入など他の要件あり
利用できる行政サービスは、随時更新していきます。県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/338394.html
現在、同性同士の結婚は法的に認められていません。滋賀県では、LGBT等の当事者の不安や生きづらさを少しでも軽減するために、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
パートナーシップ宣誓制度を導入している都道府県は、現時点で29都府県にのぼります。(全体のおよそ6割)
市町村において制度が導入されているところもあり、制度を導入している自治体は増えてきています。
また、制度の導入をきっかけに、県民のみなさんの性の多様性に関する理解が深まることで、すべての人が安心して暮らせる社会を実現したいと考えています。
LGBTは、以下の頭文字をとって組み合わせたものです。
・L(レズビアン)……………女性の同性愛者
・G(ゲイ)……………………男性の同性愛者
・B(バイセクシュアル)……両性愛者(同性も異性も好きになる人)
・T(トランスジェンダー)…身体の性と心の性が一致していないため、身体の性に違和感を持ったり、心の性と一致する性別で生きたいと望む人
そのほかにも、次のような性の人もいます。
・Q(クエスチョニング)……自身の性を決められない、わからない人
・A(アセクシュアル)………男性、女性どちらに対しても恋愛感情を抱かない人
・X(エックスジェンダー)…心の性を男性、女性のいずれかとは明確に認識していない人
県では、これらの方を「LGBT等」と表記していますが、「LGBTQ」や「LGBTQ+」と表記している自治体や団体もあります。
民間事業者の調査※によると、日本の人口の9.7%がLGBT等であると推定されています。およそ10人に1人で、これは左利きの人や血液型がAB型の人と同じくらいの割合です。
※電通グループ「LGBTQ+調査2023」
LGBTという言葉は社会に浸透してきていますが、当事者は差別的な言葉をかけられたり、周囲の理解が得られなかったりするなど、様々な困りごとを抱えています。
・LGBTであることを友人に言いふらされた
・トランスジェンダーを理由に職場で不当な扱いを受けて転職を余儀なくされた
・家族にカミングアウトしたら理解が得られず、関係が悪くなった
・「彼氏はいるの?」、「結婚しないの?」といった異性愛を前提とした言葉に傷つく
・「女の子ならスカートを履きなさい」と言われた
・同性カップルで住める家がなかなか見つからない
・受験票や履歴書等の性別欄にどのように書くか悩む
※ここで紹介しているのは、あくまで一例です。
「LGBTは自分の周りにはいない」、「会ったことがない」と思っていても、もしかしたら近くにいるかもしれません。親しい仲であっても、偏見や差別をおそれて、当事者であることを打ち明けられない人がいます。
外見だけで、相手の性のあり様(よう)を決めつけていないでしょうか。また、無意識に「当たり前」を押し付けていないでしょうか。
自分の性をどのように認識するのか、どのような性の人を好きになるのかは、人それぞれです。多様な性があることを理解し、「自分らしさ」を尊重することが大切です。
これまで2組の方がパートナーシップを宣誓されました。(令和6年9月30日時点)
宣誓された方からは、「認めてもらったことが嬉しいです」、「今後、希望が持てます」とのご感想をいただいています。
パートナーシップ宣誓制度の開始により、LGBT等の当事者の不安や困りごとが少しでも解消され、また、県民のみなさんが性の多様性について考えていただくきっかけになればと考えています。
なお、10月1日発行の広報誌「滋賀プラスワン」秋号でも、パートナーシップ宣誓制度について特集記事を掲載しています。ぜひご覧ください。
これまで、8組の方から宣誓のお申し込みをいただきました。(令和6年9月30日現在)
パートナーシップ宣誓制度について詳しく知りたい方は、県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/338394.html
\宣誓書受領証を受け取っていただいた後は、記念撮影もできます!/
県では、日々の暮らしの中で人権について考え、行動につながるきっかけとなるよう、エフエム滋賀(e-radio FM77.0)で人権啓発ラジオ番組を放送しています。※「style!」の番組内
毎週火曜日10時15分~(5分間)
10月1日・・・・「性の多様性」
10月8日・・・・「国スポ・障スポ」
10月15日・・・・「バリアフリーからユニバーサルデザインへ」
10月22日・・・・「吃音」
10月29日・・・・「人身取引」
番組には、エフエム滋賀のパーソナリティー林智美さんと、滋賀県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」が出演しています。ちょっと難しい人権課題を、毎週わかりやすく解説しています。
放送から1週間以内であれば、「radiko」(アプリ)で聴くこともできます。
ぜひお聴きください!
じんけん通信では、令和7年(2025年)の「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」に合わせて、「障スポ」で実施される障害者スポーツを、毎月紹介しています。
今回は、正式競技の1つ、「卓球」の概要について、ご紹介します。
◆卓球(サウンドテーブルテニスを含む)
身体障害、知的障害、精神障害のある選手が出場する競技です。
一般の卓球とサウンドテーブルテニス(視覚障害のある選手が、金属球入りのボールを転がし、その音を頼りに、ラバーのないラケットで打ち合う)の2種目が実施されます
詳細は、大会公式ホームページをご覧ください♪
●里親月間
里親とは、さまざまな事情で家族と暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する方々です。より多くの方に里親制度を知っていただき、社会全体で支援する機運を高めるため、毎年10月を「里親月間」とし、全国各地で里親制度の説明会や里親による体験発表会など、さまざまな周知活動を行われます。
里親になるには特別な資格は必要ありません。あなたも子どもたちの未来のために、仲間に加わってみませんか。
●臓器移植普及推進月間
臓器移植とは、臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に、臓器を移植し、健康を回復しようとする医療で、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療です。臓器提供に関する意思表示においては、「臓器を提供する」という意思、「臓器を提供しない」という意思、どちらの意思も尊重されます。
厚生労働省では、臓器移植医療に関する知識の普及と啓発を目的として、毎年10月を「臓器移植普及推進月間」と定め、様々な啓発活動が集中的に行われています。
●骨髄バンク推進月間
白血病など命の危険にかかわる血液疾患の患者さんは、骨髄移植および末梢血幹細胞移植により治ることが期待できます。これらの移植は、患者さんの血液と同じ血液のタイプ(白血球の型=HLA型)を持つ方が、骨髄液(骨の中心部にある血液で、慣例的に「骨髄」とも言います)などを提供してくださることにより行われます。一人でも多くの方に骨髄等提供希望者(ドナー)として登録していただくことで、多くの患者さんの命が救われます。骨髄などの提供について皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
●高年齢者雇用支援月間
事業主のみならず、広く国民に対して高齢者の雇用問題についての理解と協力を要請するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によって厚生労働省等と協力して、さまざまな啓発活動を展開されます。
●1日 法の日/1日~7日 「法の日」週間
「法の日」(毎年10月1日)は、法を尊重し、法によって基本的人権を擁護し、社会秩序を確立する精神の高揚を図ることを目的として昭和35年に制定されました。以来これに基づいて、10月1日からの1週間が「法の日」週間とされ、「法の日」の趣旨の徹底を図るため無料法律相談などの各種行事が実施されます。
●1日国際高齢者デー
昭和57年(1982年)の高齢者問題世界会議で採択され、同年に国連総会によって承認を得た「高齢化に関するウィーン国際行動計画」などを受け、平成2年(1990年)12月14日の国連総会で10月1日を「国際高齢者デー」とすることが採択されました。
●2日 国際非暴力デー
この日はインド独立運動の指導者であるマハトマ・ガンジーの誕生日に当たり、「非暴力の原則の普遍的意義」および「平和、寛容、理解および非暴力の文化を実現する」意思を再確認し、「教育や国民意識を高める運動を通して非暴力のメッセージを広める」ための機会とされています。
●10日 世界メンタルヘルスデー
平成4年(1992年)にNGO世界精神保健連盟(WFMH)が、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、この日を定めました。
●11日 国際ガールズデー
平成23年(2011年)12月の国連総会で定められました。世界の国々、とりわけ開発途上国では、女の子の多くが、経済的、文化的な理由により学校に通えず、10代前半での結婚を余儀なくされ、貧困の中で暮らしています。こうした状況の改善を目指し、さまざまなイベントが行われます。
●17日貧困撲滅のための国際デー
昭和62年(1987年)のこの日、10万人以上の人々が世界人権宣言の採択されたパリのトロカデロに集まり、「貧困は人権の侵害である」と声をあげたのが由来です。あらゆる国々において貧困撲滅の必要性を広く知ってもらうことを目的として定められました。