人権施策推進課では、人権に関する特集記事「じんけん通信」を毎月、ホームページ上で発信しています。
また、ジンケンダーラジオの放送予定についても掲載しています。
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令和8年5月号 (PDF:727 KB)
令和8年(2026年)5月(第217号)
新年度が始まって1か月が経ちました。職場や学校、地域で、新たな人との出会いがあった方もいるのではないでしょうか。
人は、一人ひとり個性を持っています。性格や考え方が異なるように、性のあり様も人によって様々です。
今回は、「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」をきっかけとして、性の多様性について理解を深めていきたいと思います。
性は、生物学的な性(男性、女性)だけではありません。次のような要素も含まれています。
●社会的・文化的な性(ジェンダー)
社会や文化が求める男性像・女性像と一致する態度、感情、行動
(例:「男らしさ」、「女らしさ」)
●性的指向
自分が好きになる性
(例:「恋愛対象は男性」、「女性にひかれる」)
●ジェンダーアイデンティティ
自分の性についての認識
(例:「私は女性である」、「私は男性である」)
●性別表現・ジェンダー表現
自分の性をどのように表現するか
(例:言葉づかい、しぐさ、服装)
※過去の記事でも解説しています。ぜひご覧ください。
「パートナーシップ宣誓制度を開始しました」(令和6年10月号)
「性の多様性の『今』」(令和5年11月号)
県では、
●性の多様性について、県民のみなさんの理解を深めたい
●「パートナーとの関係性を認めてほしい」という当事者の思いに応えたい
●当事者の生活上の不便の軽減につなげたい
という思いから、令和6年9月に「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
この制度は、
●どちらか一方、または両方がLGBT等の当事者であり
●お互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係
を宣誓し、県が宣誓書を受領したことを証明する制度です。
※法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税控除等)が生じるものではありません
県では、制度導入から令和8年4月30日までに27組が宣誓されています。
宣誓された方には、宣誓書受領証(カード)を一枚ずつ交付します。これは、お二人の関係性を証明するものとなります。
上記のカードを提示することで、婚姻している方と同様のサービスが受けられるような取組も進んできています。その一例をご紹介します。
【行政でのサービス】
●公営住宅の入居申し込み など
【民間でのサービス】
●夫婦割・家族割(映画館の入場料割引など)
●住宅ローンの申し込み
●保険金の受取
●結婚祝金・結婚休暇 など
サービスの詳しい情報は、こちら(県のホームページ)をご覧ください。
利用可能なサービスがより充実していくよう、事業所におけるサービスや制度の見直しについてご検討いただきますよう、ご理解、ご協力をお願いします。
LGBTという言葉は社会に浸透してきていますが、世間の理解はまだ十分とは言えません。
当事者には、差別的な言葉をかけられたり、周囲の理解が得られないなどの困りごとがあります。
【困りごとの一例】
●LGBTであることを知人に言いふらされた
●家族に打ち明けたが理解が得られず、関係が悪くなった
●「彼氏はいるの?」「結婚しないの?」などの言葉に傷つく
●同性カップルで住める家がなかなか見つからない
●パートナーの存在を職場に打ち明けられず、転勤を命じられた
●書類の性別欄にどのように書くか悩む
●更衣室や制服が男女分けされていて困った
●病院の受付で戸籍上の名前が呼ばれるため、受診しづらい
●パートナーが入院したが、病室での面会や手術同意ができなかった
【願いの一例】
「大切な人と安心して暮らしたい」
「周りの理解が深まるといいなと思う」
「誰もが好きな人と幸せになれる世の中になってほしい」
これは、宣誓された方等から伺った困りごとや願いです。
LGBT等の当事者の割合は、電通グループの「LGBTQ+調査2023」の結果によると9.7%(約10人に1人)でした。これは、左利きの人や血液型がAB型の人と同じくらいの割合です。
また、令和5年に実施された国立社会保障・人口問題研究所の研究チームによる全国調査の結果では、3.5%(約28人に1人)でした。
数値に違いはありますが、当事者が一定の割合でいらっしゃることに変わりはありません。
「当事者は周りにはいない」、「自分には関係ない」と思わず、身近な存在であることを認識することが大切です。
また、何気ない言葉であっても、相手を傷つけてしまうことがあります。
●「彼氏/彼女はいるの?」
●「男の子/女の子らしくしなさい」
●「男前だよね/女子力高いよね」
といった言葉で、相手の性を決めつけないようにしましょう。
自らがどのような性別であると考えているのか、どんな人を好きになるかは、人それぞれです。
様々な性があることを理解し、それぞれの“自分らしさ”を尊重することが大切です。
ジンケンダーのちょっと一言
\自分の性も、相手の性も、大切にしたいのだー!/
県では、日々の暮らしの中で人権について考え、行動につながるきっかけとなるよう、エフエム滋賀(e-radio FM77.0)で人権啓発ラジオ番組を放送しています。※「style!」の番組内
【今月の放送予定】毎週火曜日9時30分頃~(5分間)
5月 5日・・・・「子どもの人権」
5月12日・・・・「親子にまつわる人権」
5月19日・・・・「難病」
5月26日・・・・「人権擁護委員」
番組には、エフエム滋賀のパーソナリティー林智美さんと、滋賀県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」が出演しています。ちょっと難しい人権課題を、わかりやすく解説しています。
放送から1週間以内であれば、「radiko」(アプリ)で聴くこともできます。ぜひお聴きください!
●1日~7日 憲法週間、3日 憲法記念日
昭和22年5月3日、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」を3つの基本原則とする日本国憲法が施行されました。毎年、この日を中心とした5月1日から7日は「憲法週間」です。この期間に合わせ、憲法の精神や司法の機能に対する理解を促すため、全国の裁判所及び法務省の機関で、様々な行事が開催される予定です。
●5日~11日 こどもまんなか児童福祉週間
すべての子供が家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって、未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会を作っていくことが重要です。厚生労働省では、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めて、子供の健やかな成長、子供や家庭を取り巻く環境について、国民全体で考えることを目的に、児童福祉の理念の一層の周知と子供を取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図っています。
●8日、9日 第2次世界大戦で命を失った人たちのための追悼と和解のための時間
平成16年(2004年)に国連総会はこの日を追悼と和解の日と指定すると宣言し、加盟国や国連諸機関、NGOなどに、ふさわしい形で祈念し、戦争でなくなった全ての人を追悼するよう要請しました。戦争を過去のものにしないために今一度振り返り平和について考えましょう。
●11日~17日 看護週間、12日 看護の日
これからの高齢化社会を支えて行くためには、国民一人一人が、ケアの心、看護の心を理解することが大切です。近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで、毎年5月12日は「看護の日」と定められています。この日を含む看護週間を中心に、各媒体での看護に関する広報や関係行事が各地で行われます。
●12日 民生委員・児童委員の日
各地域で住民の相談や支援の担い手として活動する民生委員・児童委員は、全国で約23万人。この日から18日までの1週間を「活動強化週間」として積極的な活動を展開しています。