「滋賀県人権施策基本方針」に掲げる人権施策全般について具体的な方策を体系的に示し、総合的、計画的な推進を図るための計画です。
平成23年(2011年)3月に策定し、計画の期限を迎える平成28年3月に改定しました。
計画年度は、平成28年度(2016年度)から平成37年度(2025年度)までの10年間です。
県行政は、県民一人ひとりの生活に密接に関係しています。そのため、県行政のすべては人権に関わりがあるといっても過言ではありません。
人権施策基本方針では、人権の基本理念を明らかにするとともに、人権施策を総合的に推進するために、いずれの人権課題の解決にも必要な基本施策とともに、それぞれの課題に対処するための分野別施策の方向性を示しています。
平成15年(2003年)3月に策定しました。
条例前文は、すべての人の人権が尊重される社会をつくりあげることは、私たちみんなの願いであり、責務であると述べています。
そして、そのために不断の努力を続けることを私たち滋賀県民の決意として宣言しています。
この条例に基づき、滋賀県は、県の責務として、人権が尊重される社会づくりに関する施策を積極的に進めることとしています。
平成13年(2001年)3月に施行しました。
同和問題の解決に向けては、特別法や計画に基づいて、各種施策が総合的・計画的に進められてきた結果、生活環境を中心に相当の成果を収めたところです。しかし、教育、啓発、就労などの分野においてなお課題が残されています。
滋賀県では、この基本方針に基づき、一般施策によりその解決を図っていくこととしています。