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狩猟税納税証紙の廃止について

狩猟税納税証紙は令和8年3月31日をもって廃止します。

【販売期間】

令和7年9月30日まで

※狩猟者登録手数料を納付するための滋賀県収入証紙と販売期間が異なります。

滋賀県収入証紙の詳細については、こちら。→「滋賀県の収入証紙について

【使用可能期間】

令和8年3月31日まで

狩猟税納税証紙の返還・還付(払戻)申請について

未使用の狩猟税納税証紙について、還付(払戻)を希望される場合は、提出書類をご準備のうえ、お近くの県税事務所窓口までご持参いただくか、以下の送付先まで郵送(書留)にて送付ください。

※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。

令和7年度に購入された狩猟税納税証紙については、購入された県税事務所窓口までご提出ください。

なお、総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)で購入された場合は、高島納税課(高島市役所内)までご提出ください。

払戻期間

令和7年10月1日から令和12年9月30日まで

提出書類

◇狩猟税納税証紙返還・還付(払戻)申請書

◇狩猟税納税証紙・・・証紙貼付台紙に貼付してご提出ください。

◇本人確認書類

(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票 等

※郵送の場合は写し

◇委任状・・・代理人(ご家族の方を含む。)が申請する場合は必要となります。

【郵送の場合】狩猟税納税証紙払戻(還付)申請書送付先

西部県税事務所 管理課

〒520-0807 大津市松本1-2-1

TEL:077-522-9805

FAX:077-526-0085

このページに関するお問い合わせ
総務部 税政課
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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