納税証明書交付請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類を用意し、窓口までおこしください。
なお、代理人による請求であっても「代理人が請求者と同居の親族と確認できる場合」「代理人が保険証や社員証等により請求者(法人)の従業員と確認できる場合」は、委任状の提出を省略できます。
上記の他、2〜3週間以内に納付された県税の領収書の提示をお願いすることがあります。
(納税の確認には、納付の日から一定の期間を要するため。)
交付申請一式 | 手数料【令和元年9月30日まで】 | 手数料【令和元年10月1日から】 |
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県税に未納がない証明 | 460円/枚 | 480円/枚 |
上記以外の納税証明書 | 税目・年度ごとに460円 | 税目・年度ごとに480円 |
車検証などナンバープレートの番号と車台番号のわかる書類を持って窓口までお越しください。
心身に障害のある方のために使用される自動車について、一定要件のもとで自動車税が減免される制度があり、書類の事前審査は窓口でも受け付けています。
詳細は、パンフレット(PDF形式)をご覧ください。
自動車税事務所(電話番号:077‐585‐7288)
または、納税課(電話番号:0748-22-7706・7707)・甲賀納税課(電話番号:0748-63-6106)
※新たに自動車を取得された場合の自動車税環境性能割の減免制度については、自動車税事務所へお問い合わせください。
一定の住宅や住宅用土地を取得した場合等における不動産取得税については、軽減措置があります。課税の段階で軽減の要件の判定が可能なものについては、軽減後の税額で納税をお願いしていますが、申請を待たないと判定できないものや、課税後、軽減の要件に該当したもの等については、軽減措置を受けるために申請をしていただく必要がありますので、不動産の所在地を管轄する県税事務所に申請してください。
軽減の要件および申請に必要な書類等についてはパンフレット、または【県税Q&A】(不動産取得税)をご覧ください。
詳しくは課税課(電話番号:0748−22−7708・7712)までお問い合わせください。
次に掲げるものに軽油を使用する場合は、手続きをすれば軽油引取税が免税となる場合があります。
業種区分 | 東近江市、近江八幡市、蒲生郡にお住まいの方 | 甲賀市、湖南市にお住まいの方 |
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鉄道、軌道用車両の動力源に使用する場合。鉱物の採掘事業等で、その特定機械用途に使用する場合 | 中部県税事務所課税課(電話番号:0748-22-7709) | 中部県税事務所課税課(電話番号:0748-22-7709) |
船舶、農業、林業用機械の動力源に使用する場合。 | 中部県税事務所課税課(電話番号:0748-22-7709) | 中部県税事務所甲賀納税課(電話番号:0748-63-6106) |
甲賀納税課では、平成30年度より交付の方法を次のとおり変更いたします。
甲賀納税課への申請から交付までの流れは以下のとおりです。
詳しくは、次のファイルをご覧ください。
用途に合わせて、以下のファイルをダウンロードし、記入してください。
その他必要書類につきましては、こちらをご覧ください。
(※注)甲賀納税課への郵送による申請の場合、免税軽油使用者証および免税証につきましてはコピーと返信用封筒に84円分の切手を貼付の上、同封してください。
原本については受取時に受付カードと一緒にご持参ください。
※手数料の徴収につきましては、現金のみになります。
ご不明な点がございましたら甲賀納税課(電話番号:0748-63-6106)までお問い合わせください。
平成21年4月1日から、県内のゴルフ場利用税の申告先は、中部県税事務所となりました。
詳しくは課税課(電話番号:0748-22-7709)までお問い合わせ下さい。
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