A1. 不動産取得税は、不動産を取得したときに1回限りその取得者に課される県税です。
「不動産」とは、土地と家屋をいい、土地や家屋を売買、交換、贈与などにより取得した場合や、家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合に課税されます。
また、「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無や有償・無償の別、売買、交換、贈与など、取得の理由は問いません。
ただし、相続による不動産の取得などの非課税措置や、一定の要件に該当する住宅の取得やその土地の取得あるいは収用事業の代替地の取得などの場合、軽減措置もありますので、詳しくは Q2(非課税措置)または Q7(住宅や住宅用土地の軽減措置)および Q9(その他の軽減措置)の回答欄をご覧ください。
A2. 非課税や課税対象とならない不動産の取得としては、相続による取得以外に次のようなものがあります。
A3. 一般的な課税の時期は次のとおりです。
なお、一定の要件に該当する住宅やその土地の取得について、軽減措置の適用要件の判定が可能なものは県において軽減措置を講じる場合があり、税額の全額の軽減が可能なときは当初から課税されない場合もあります。この場合、特に通知はいたしません。軽減措置については、「県税の種類」、「不動産取得税」の「不動産取得税が軽減される場合」の欄をご覧ください。
A4. 不動産取得税の税額は、不動産の価格(課税標準額)×税率です
取得時期 | 土地に対する税率 | 家屋に対する税率:住宅 | 家屋に対する税率:住宅以外 |
---|---|---|---|
H20年4月1日〜R9年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
A5. 課税標準となる「不動産の価格」とは、実際の購入価格や建築工事に要した費用などとは異なり、原則として不動産を取得したときの市町の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税の基となる価格)です。ただし、家屋の建築の場合などで、固定資産課税台帳に価格が登録されていないときは、固定資産評価基準により評価し、県が決定した価格となります。
なお、宅地および宅地比準土地(宅地以外の土地で、課税標準となる土地の価格がその状況の類似する宅地の価格に比準して求められた土地、いわゆる宅地と価格水準を同じくする市街地の農地や雑種地、林地等)を令和9年3月31日までに取得した場合は、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1となります。
A6. たとえば、固定資産課税台帳に登録されている土地の価格が8,566,234円の宅地の場合は次のとおりとなります。(令和5年5月1日に取得した場合)
A7. いくつかの軽減措置がありますので、主なものについて、事例に沿って、その概要や手続を説明します。(いずれも平成17年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した場合)(軽減措置については、「県税の種類」不動産取得税の特例欄もあわせてご覧ください。)
A8. 納期限後一定の期間納税を猶予する徴収猶予という制度があります。
住宅用土地の取得に係る徴収猶予
土地を取得後3年(戸数100戸以上の共同住宅の建築の場合には条件により4年)以内にその土地の上に、特例適用住宅が建築されることが確実であり、一定の要件を満たすときは、土地を取得した日から3年(または4年)の期間内で、申請によって減額が可能と見込まれる額に相当する税額の徴収猶予を受けることができます。
徴収猶予の適用を受けるためには、申請の手続が必要です。納税通知書に同封されるリーフレットをご覧のうえ申請手続きをしてください。
A9. 主な軽減措置としては、次のようなものがあります。
内容の詳細や軽減の手続については、所管の県税事務所へお問い合わせください。
A10. 不動産取得税は不動産を取得した時点の不動産の価格を課税標準として課税されますが、固定資産税は取得した翌年の1月1日時点における不動産の所有者に最初の課税が行われます。家屋は通常、構造および用途等に応じて経過年数による減価(経年減点補正率)が生じますので、家屋を新築した場合の不動産取得税における不動産の価格より、新築後最初の固定資産税における不動産の価格の方が低額となります。また、固定資産税では、木造家屋を原則として、積雪地域や寒冷地域の補正が行われている地域もあり、この地域では更に低額となります。
不動産取得税と固定資産税の関係を例で示すと次のとおりとなります。
長浜市内の新築家屋(木造専用住宅)の新築時の評価額8,000,000円の場合
経年減点補正率:木造専用住宅で経過年数1年 0.80
積雪地域補正率:長浜市内の木造家屋 0.90
補正率
☆ 不動産取得税
8,000,000円×1.00=8,000,000円
☆ 固定資産税
8,000,000円×0.72=5,760,000円
(0.80×0.90)
なお、経過年数が1年の経年減点補正率は、木造家屋のすべてと、非木造家屋のうち住宅、アパート用建物は、0.80となっています。
また、県内の積雪地域等の補正率は、次のとおりとなっています。
0.90の地域(積雪地域) 長浜市、米原市
0.85の地域(積雪地域) 高島市
この他に、3年ごとに行われる評価基準の見直しによっても、不動産取得税と固定資産税の課税の基礎となる価格に差が生じます。
A11. 不動産取得税の課税や減額等の事務は、取得のあった不動産の所在地に応じ、次の県税事務所で行っています。 また、一般的な制度等のご質問については、県庁税政課までお問い合わせください。
県税事務所 | 所管区域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
西部県税事務所 | 大津市・高島市 | 大津市松本一丁目2-1(大津合同庁舎1階) | 077-522-9803 |
南部県税事務所 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 | 草津市草津三丁目14-75(南部合同庁舎1階) | 077-567-5407 |
中部県税事務所 | 近江八幡市・甲賀市・湖南市・東近江市・蒲生郡 | 東近江市八日市緑町7-23(東近江合同庁舎1階) | 0748-22-7709 |
東北部県税事務所 | 彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡 | 長浜市平方町1152-2(湖北合同庁舎1階) | 0749-65-6608 |