狩猟税は、狩猟者の登録を受けるときに課される税金で、鳥獣の保護等に要する費用に当てられる目的税です。
令和7年10月1日から従来の狩猟税納税証紙による納付とあわせて
納付書による現金およびキャッシュレス納付が可能となります。
なお、狩猟税納税証紙は令和8年3月31日まで使用可能です。
狩猟税納税証紙の払戻の詳細につきましては、こちら。→「狩猟税納税証紙の廃止について」
県税事務所※および総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)の窓口、金融機関、コンビニエンスストアでの納付が可能です。
※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。
スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキング等から納付が可能です。
納付方法の詳細につきましては、こちら。→「県税の納付方法」
知事に狩猟者の登録を受ける者
(1)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(2)に掲げる者以外の者
(税率)16,500円
(2)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次のいずれかに該当する者
(税率)11,000円
(3)網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(4)-1.に掲げる者以外の者
(税率)8,200円
(4)-1.網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受けるもので、次のいずれかに該当する者
(4)-2.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者
(税率)5,500円
狩猟者が登録を受けるときに納めます。
県が発行する納税証紙を購入し、これを狩猟者登録申請書に貼ることによって納付します。
現金およびキャッシュレス納付が可能です。