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狩猟税

狩猟税は、狩猟者の登録を受けるときに課される税金で、鳥獣の保護等に要する費用に当てられる目的税です。

納める人

知事に狩猟者の登録を受ける者

納める額

(1)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(2)に掲げる者以外の者

(税率)16,500円

(2)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次のいずれかに該当する者

  • (イ)県民税の所得割額の納付を要しない者で、控除対 象配偶者・扶養親族に該当しない者
  • (ロ)県民税の所得割額の納付を要しない者の控除対象 配偶者・扶養親族に該当する者
  • (ハ)控除対象配偶者・扶養親族に該当する者で、農・ 林・水産業に従事している者

(税率)11,000円

(3)網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(4)-1.に掲げる者以外の者

(税率)8,200円

(4)-1.網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受けるもので、次のいずれかに該当する者

  • (イ)県民税の所得割額の納付を要しない者で、 控除対象配偶者・扶養親族に該当しない者
  • (ロ)県民税の所得割額の納付を要しない者の 控除対象配偶者・扶養親族に該当する者
  • (ハ)控除対象配偶者・扶養親族に該当する者で、 農・林・水産業に従事している者

(4)-2.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者

(税率)5,500円

※第一種銃猟免許を持つ者が、第一種銃(装薬銃)および第二種銃(空気銃)を使用する際は第一種銃猟免許に係る登録についてのみ納めて下さい。
※対象鳥獣捕獲員または認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者が狩猟者の登録を受ける場合は平成31年3月31日までは狩猟税がかかりません。
※許可捕獲等をした者または許可捕獲等に従事した者が狩猟税の登録を受ける場合には、平成31年3月31日までは上記税率が2分の1(100円未満切り捨て)となります。

納める方法

狩猟者が登録を受けるときに、県が発行する納税証紙を購入し、これを狩猟者登録申請書にはることによって納付します(証紙徴収)。

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