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産業廃棄物税の概要について

1、概念図

産業廃棄物税の概念図

2、納税義務者

排出事業者(県外の中間処理業者を含みます。)

3、課税対象

産業廃棄物を排出する事業者の滋賀県内の中間処理施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入が課税の対象となります。

4、課税標準

産業廃棄物の搬入重量(t)

(中間処理施設への産業廃棄物の搬入については、一定の係数を乗じた重量)

5、税率

1トンにつき1,000円

6、免税点

事務所または事業所ごとの各年度(4月1日から翌年3月31日まで)における課税標準となるべき重量の合計が、500トン以下である場合においては課税しません。

7、課税免除

  1. 自社中間処理のための搬入(条例第5条第1項第1号)
  • 排出事業者が、産業廃棄物を県内の自社中間処理施設において処分するための搬入は課税免除とします。
  • 県内の自社中間処理施設を有する排出事業者が、その中間処理施設からの処分後の残さを県内中間処理施設(他社)または県内最終処分場(自社・他社)へ搬入する場合は課税します。
自社中間処理のための搬入の図

(2)県内中間処理施設における処分後の搬入(条例第5条第1項第2号)

  • 排出事業者の委託により県内中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の搬入は課税免除とします。
県内中間処理施設における処分後の搬入の図

(3)他県との二重負担調整(条例第5条第1項第3号、第4号)

  • 産業廃棄物に関する税導入県の課税されるべき施設に複数回にわたって産業廃棄物が搬入された場合は二重負担の調整をするために課税免除とします。

1.滋賀県以外の産業廃棄物に関する税導入県の最終処分場に搬入された場合は、当該最終処分場の所在する税導入県の課税を優先し、滋賀県は課税を免除します。
上記税導入県とは、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、北九州市です。(第5条第1項第3号)

他県との二重負担調整の図

産業廃棄物に関する税未導入県の最終処分場に搬入された場合で、滋賀県以外の税導 入県(中間処理施設への搬入に課税する県に限る。三重県のみ。)に所在する中間処理 施設に先に搬入された場合は、当該施設の所在する県の課税を優先し、滋賀県は課税を 免除します。

(第5条第1項第4号)

他県との二重負担調整

(4)再生施設への搬入(条例第5条第1項第5号)

  • 県内中間処理施設のうち、再生の用に供される施設(再生施設)への産業廃棄物の搬入は課税免除とします。
再生施設への搬入の図

県内の中間処理施設を知事が再生施設として認定するためには、該当する県内中間処理業者の方々から「再生施設認定申請書」(様式第1号)を西部県税事務所へ提出していただき、書類審査、現地調査等を行った後、再生率が0.9以上であれば、当該中間処理施設を再生施設として認定し、公表します。

  • 公表は、認定次第随時、ホームページにより行います。

詳細については、「再生施設認定について」をご覧下さい。