文字サイズ

再生施設認定について(産業廃棄物税)

再生施設の認定とは

目的

県内に所在する中間処理施設のうち、再生施設認定申請による審査の結果、 知事の認定を受けた「再生施設」への、産業廃棄物の搬入については、排 出事業者(納税義務者)からの課税免除申請により産業廃棄物税が課税免 除されます。

対象

  • 県内中間処理施設であること。
  • 再生の用に供される施設であること。
  • 認定基準を満たすものであること。→「2.認定基準」で詳しく説明します

※申請行為は任意であり、基準に適合する場合を含めて義務付けているものではありません

個別に認定する施設について

認定の手順は

再生施設の認定手順
  • 再生施設の認定は年度ごとに行います。したがって、認定手続きは毎年必要です。

認定基準(再生率・実績期間、認定の単位)

(1)認定基準

実績期間内における再生率が0.9以上の県内中間処理施設を産業廃棄物の種類ごと、処分の方法ごとに毎年知事が認定します。


1. 次の算式による再生率が0.9以上の施設(いずれも重量による)

再生品のうち

再生率の算定方法
認定基準
  • 「有償譲渡」とは、商品として有価で譲渡(売却)することをいいます。
  • 「自ら利用」とは、他人に有償譲渡できる物を「自ら利用」することをいいます。
  • 「特に知事が資源の循環に資すると認めた物」とは、原材料、部品その他製品の一部として利用し、または製品としてそのまま使用することができる物のうち、その利用の実態から、特に知事が資源の循環に資すると認めたものです。
  • 保管品は分母、分子に算入せず、売却等処分された実績期間において算入します。

2. 実績期間

認定を受けようとする年度の前々年度(4月1日〜翌年3月31日)

※認定を受けようとする年度の前々年度の4月2日〜12月1日の期間に、県内中間処理施設において、新たに認定にかかる種類の産業廃棄物の処分を開始した場合
→当該施設における産業廃棄物の処分開始日から1年間

※認定を受けようとする年度の前々年度の12月2日〜前年9月1日の期間に、県内中間処理施設において、新たに認定にかかる種類の産業廃棄物の処分を開始した場合
→当該施設における産業廃棄物の処分開始日から認定を受けようとする年度の前年度の11月30日までの期間

(2)認定の単位

事業場単位で、産業廃棄物の種類ごと、処分の方法ごとに認定します

認定の単位
(表)
処理業者名 住所 施設所在地 産業廃棄物の種類 処分の方法
(株)α 大津市・・・ 大津市・・・ 金属くず 破砕
(株)α 大津市・・・ 大津市・・・ 廃プラ 破砕
  • 同種の産業廃棄物・処分方法の施設が、同一事業場内に複数あれば一体とみなします。
  • 同一事業場内でも、事業主体が別(たとえば法人と代表者個人)であれば個別に申請してください。

申請書の提出

認定を受けようとする年度の前年度の4月1日から12月25日までに再生施設認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて知事に提出してください。
(申請書の提出窓口は滋賀県西部県税事務所です。)

現地調査

事前に日時を打合せのうえ、県担当者が訪問します。当日は、申請書記入内容その他について、説明を求めますのであらかじめ関係書類の準備を願います。また、必要に応じて事業場内の資源化の状況も調査します。

関係書類の例
有償譲渡(他者売却)・・・・・売り上げ伝票、領収書、納品書、請求書、その他経営諸帳簿
処理残さ・・・・・産業廃棄物管理票(二次マニフェスト)

公表方法

申請内容について、現地調査状況を踏まえて精査し、申請者に認定の結果通知を行うとともに、当該施設の事業者、所在地、産業廃棄物の種類、処分の方法、認定にかかる年度を県ホームページ等で公表します。