滋賀県のみに事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。
2以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときは、国土交通大臣登録となります。 |
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滋賀県知事登録業者が有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。
次の場合における、国土交通大臣登録または滋賀県以外の都道府県知事登録から滋賀県知事登録への登録換え手続です。
・国土交通大臣登録業者が、滋賀県を除きその他の都道府県の事務所を廃止するとき
・滋賀県以外の都道府県知事登録業者が、その都道府県の事務所を廃止して、滋賀県に事務所を設けるとき
滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が、滋賀県の事務所に加えて他の都道府県にも事務所を設けようとするときは、国土交通大臣登録への登録換えとなります。 |
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申請書
添付書類
滋賀県知事登録の不動産鑑定業者の登録事項(名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任の不動産鑑定士など)に変更があったときの手続です。
申請書
添付書類
滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときなどの手続です。
滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が登録証明書を必要とするときの手続です。
※書面申請で、証明書の郵送受取をご希望の場合は、返信用封筒を同封ください。
※令和元年10月1日から登録証明書の発行に手数料(一通:580円)が必要となりました。
★令和5年1月1日より電子申請の受付を開始しました!★
↓申請はこちらから(「しがネット受付サービス」のページへのリンクです)↓
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/4440941384382500298
滋賀県知事登録の不動産鑑定業者は、毎年1回、事業実績等を知事に提出することが必要です。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省の手続案内へ