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不動産鑑定業者(滋賀県知事登録)に関する手続

新規・更新の登録、登録換え

新規の登録

滋賀県のみに事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。

2以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときは、国土交通大臣登録となります。

更新の登録

滋賀県知事登録業者が有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。

登録換え

次の場合における、国土交通大臣登録または滋賀県以外の都道府県知事登録から滋賀県知事登録への登録換え手続です。

・国土交通大臣登録業者が、滋賀県を除きその他の都道府県の事務所を廃止するとき

・滋賀県以外の都道府県知事登録業者が、その都道府県の事務所を廃止して、滋賀県に事務所を設けるとき

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が、滋賀県の事務所に加えて他の都道府県にも事務所を設けようとするときは、国土交通大臣登録への登録換えとなります。

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申請書

  • 登録申請書(新規)
  • 登録申請書(更新)
  • 登録申請書(登録換え)

添付書類

  • 不動産鑑定業経歴書
  • 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面
  • 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(個人用)
  • 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人・役員用)
  • 登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者))・事業所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書

変更の登録

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者の登録事項(名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任の不動産鑑定士など)に変更があったときの手続です。

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申請書

  • 変更登録申請書

添付書類

  • 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(新任の役員)
  • 新任の役員・新任の専任不動産鑑定士の略歴書

廃業等の届出

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときなどの手続です。

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  • 廃業等届出書

登録の証明

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が登録証明書を必要とするときの手続です。

※書面申請で、証明書の郵送受取をご希望の場合は、返信用封筒を同封ください。

※令和元年10月1日から登録証明書の発行に手数料(一通:580円)が必要となりました。

★令和5年1月1日より電子申請の受付を開始しました!★

↓申請はこちらから(「しがネット受付サービス」のページへのリンクです)↓

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/4440941384382500298

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  • 不動産鑑定業者登録証明申請書

事業実績等の報告

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者は、毎年1回、事業実績等を知事に提出することが必要です。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省の手続案内へ
 

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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