次のすべての条件に該当するものについて届出が必要となります。
届出対象となる取引の形態(例)
売買、交換、譲渡担保、営業譲渡、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定(権利金等の支払いのあるもの)、予約完結権・買戻権等の行使、信託受益権(信託終了時に受託者が土地を処分しないもの)の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
区分 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 市街化区域内 | 2,000平方メートル以上 |
上記以外 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。
届出が不要となる場合のうち、主なものは次のとおりです。
国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社
届出不要となる場合のうち、その他のものについては、以下の条文をご覧ください。
土地の権利取得者(売買であれば買主)
契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を1日目として数えます。)
個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が一連の計画により取得を予定する土地の合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて、契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。
対象土地の所在する市町の土地取引規制担当課
※位置が分かる図面、状況が分かる図面には、届出に係る土地を朱書きし、届出地と併せて一連の計画により取得を予定する土地全体を青書きしてください。
知事が法第24条第1項の勧告を行わなかったことの通知を希望する場合
代理人が届出をする場合
届出のあった土地の利用目的が、土地利用基本計画等の土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、届出日から起算して原則3週間以内に、その変更を勧告することがあります。
また、土地の利用目的について、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。
勧告、助言を行わない場合、原則として県からの連絡はありませんので、県からの連絡がないまま届出から3週間経過した場合は、勧告、助言は行われなかったとお考えください。
ただし、不勧告通知書交付申請書を提出された場合は不勧告通知書を交付します。また、関係機関からの意見がある場合、その意見をファクシミリで通知することがあります。
よくある質問と回答を、次のリンク先ページに掲載しています。