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土地売買等の届出(事後届出)

届出対象

取引の形態

次のすべての条件に該当するものについて届出が必要となります。

  • 所有権、地上権、賃借権、または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定であること。 (予約を含みます。)
  • 対価の授受を伴うものであること。(「対価」とは、一般的に金銭に換算しうる経済的価値のことであり、金銭に限りません。)
  • 契約により行われるものであること。

届出対象となる取引の形態(例)

売買、交換、譲渡担保、営業譲渡、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定(権利金等の支払いのあるもの)、予約完結権・買戻権等の行使、信託受益権(信託終了時に受託者が土地を処分しないもの)の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

取引の規模

面積
区分 面積要件
都市計画区域内 市街化区域内 2,000平方メートル以上
上記以外 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。

  • 権利取得者が同一主体(実質的に同一である場合を含む。)であること。
  • 権利を取得する土地が、通常の工事方法等により一体の土地として利用可能であること。
  • 個々の取引が、一連の事業計画のもとに、時期や目的等について相互に密接な関連を有すること。

適用除外(届出が不要となる場合)

届出が不要となる場合のうち、主なものは次のとおりです。

  • 譲渡人(売主)または譲受人(買主)が以下の団体である場合

国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社

  • 民事調停法、家事事件手続法による調停に基づく場合
  • 民事訴訟法による和解である場合
  • 預金保険法第5章 、農水産業協同組合貯金保険法第6章 、保険業法第2編第10章第2節 、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法または会社法第2編第9章・第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 土地収用法第15条の2のあっせんに基づく場合または同法第50条の規定による和解である場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)または企業担保権の実行により換価する場合

届出不要となる場合のうち、その他のものについては、以下の条文をご覧ください。

届出方法

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限

契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を1日目として数えます。)

個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が一連の計画により取得を予定する土地の合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて、契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。

届出窓口

対象土地の所在する市町の土地取引規制担当課

提出書類(様式ダウンロード)

必ず必要となる書類(必要部数2部)

  • 土地売買等届出書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置が分かる図面(縮尺5万分の1以上)※
  • 土地・周辺の状況が分かる図面(縮尺5千分の1以上・住宅地図で可)※

※位置が分かる図面、状況が分かる図面には、届出に係る土地を朱書きし、届出地と併せて一連の計画により取得を予定する土地全体を青書きしてください。

場合により必要となる書類(必要部数1部)

知事が法第24条第1項の勧告を行わなかったことの通知を希望する場合

  • 不勧告通知書交付申請書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)

代理人が届出をする場合

  • 委任状(様式任意)

届出後の手続の流れ

届出のあった土地の利用目的が、土地利用基本計画等の土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、届出日から起算して原則3週間以内に、その変更を勧告することがあります。
また、土地の利用目的について、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。
勧告、助言を行わない場合、原則として県からの連絡はありませんので、県からの連絡がないまま届出から3週間経過した場合は、勧告、助言は行われなかったとお考えください。
ただし、不勧告通知書交付申請書を提出された場合は不勧告通知書を交付します。また、関係機関からの意見がある場合、その意見をファクシミリで通知することがあります。

質問と回答

よくある質問と回答を、次のリンク先ページに掲載しています。

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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