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事後届出に関する質問と回答

Q.「市街化区域」、「市街化区域以外の都市計画区域」、「都市計画区域外」で届出対象面積が異なりますが、これらにまたがった土地を取得する場合、届出対象面積はどうなりますか。

A.取得する土地全体の面積が、土地が所在する区域の届出対象面積のうち最も小さいものに達する場合、土地全体について届出が必要となります。

Q.市街化区域内で、複数の土地所有者から、合計2,500平方メートルの土地の取得を計画しています。一部の所有者との交渉が難航しており、現時点で確実に購入できる見通しなのは1,800平方メートルです。この時点で締結した契約については届出が必要ですか。

A.届出は必要です。市街化区域では合計2,000平方メートル以上の土地を取得する場合は届出が必要ですが、これは、契約の見通しにかかわらず、譲受人が権利の取得を計画している面積によって判断します。

Q.賃借権の設定をする場合は届出が必要ですか。

A.賃借権の設定に際して、権利金等の一時金が支払われないのであれば、届出は不要です。なお、地代は権利金等には該当しません。また、敷金等、地代の不払いの担保として支払われるものについては、その金額が相当大きく、そこから生じる運用益が対価と認められる場合を除いて権利金等には該当しません。

Q.金銭の授受のない交換の場合、届出書の「土地に関する対価の額等」欄は、どのように記入すればよいのですか。

A.「対価」とは、「一般的に金銭に換算しうる経済的価値」のことであり、金銭に限らないため、金銭の授受がなくても対価の額を記入する必要があります。交換の場合における対価の額は、届出に係る土地と引き換えに譲渡人に譲渡される土地の評価額となります。

Q.利用目的が未定の場合、届出書の「利用目的」欄は、どのように記入すればよいのですか。

A.譲受人に利用計画が何もなく、単に土地を保有するのみであれば「資産保有」と記入してください。なお、譲受人に何らかの利用計画があるのであれば、たとえば許認可や資金調達等の事情により当該計画の実現が確実でないとしても、当該計画に係る利用目的を記入してください。

Q.届出書の「利用目的に係る土地の面積」欄は、何を記入すればよいのですか。

A.譲受人が一連の計画により権利を取得しようとする土地の面積の合計を記入してください。届出の要否は、この面積によって判断します。なお、記入するのは土地の取得面積であり、開発面積ではないことに御注意ください。

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